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印鑑登録

記事ID:0003869 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

印鑑登録

 印鑑を新しく登録するとき、あるいは登録した印鑑を変えたい(改印)ときなどは、印鑑登録の手続きが必要です。改印等の場合は、まず登録を廃止する必要があります。
 通常の登録手続きは、印鑑証明書を取得できるようになるまでに日数がかかります。印鑑登録カードを交付するには、ご本人へ照会する期間が必要ですので、申請はその期間を考えて、早めに申請してください。
 ただし、一定の条件がそろえば当日に印鑑登録カードを交付することができます。

登録のできる人

 印鑑登録は、満15歳以上で備前市に住民票のある方であれば、1人につき1つの印鑑を登録できます。ただし、意思能力の無い方は印鑑登録の手続をすることができません。

申請人

 本人及び代理人

申請時に必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(有効なマイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・在留カードなど)

※代理人が申請する場合は、本人が作成した「委任することを証明する書面(委任状)」が必要です。

 

即日登録の条件

 本人が申請する場合で、下記のいずれかの時には申請日に印鑑登録を完了することができます。いずれの場合も、登録可能な印鑑が必要になります。

1.官公署発行の顔写真付きの証明書等の原本を提示して本人確認を行う場合

 ※氏名・住所変更などの書換えをしていない場合は確認できないことがあります。また、期限切れの証明書等は無効です。証明書等の原本とは、マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書などです。

 

2.備前市に印鑑登録している者(保証人)1名が登録している印鑑と印鑑登録カードを持って本人と一緒に市役所へ来て、窓口で保証書を作成する場合

交付について

交付人

 本人及び代理人

交付時に必要なもの

 1.照会回答書(申請後、市が郵便で送付したもの) 
  ※当日交付の場合は必要ありません。
   ※照会回答書は、申請者のご負担で「速達・書留」で送付することも可能です。
 2.登録印鑑
 3.窓口に来られる方の本人と確認できる書類
  (有効なマイナンバーカード・運転免許証・健康保険証・在留カードなど)
  ※照会回答書を代理人が持ってくる場合
  印鑑登録者本人が照会回答書内の代理人選任届欄も記入し、代理人に印鑑登録者の本人確認ができる書類(有効なマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を預けてください。

登録手数料

 300円

申請及び交付窓口

 本庁市民課、日生総合支所、吉永総合支所、三石総合支所で申請することができます。なお、カードの交付は申請と同じ窓口になります。以下の印鑑は登録することが出来ませんのでご注意下さい。

登録できない印鑑

 以下の印鑑は登録することが出来ませんのでご注意下さい。

  • 住民基本台帳に記録されている氏名・氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業・資格等外の事項をあわせ表しているもの
  • ゴム印その他印形の変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 他の者が既に登録を受けているもの(1つの印鑑を家族で共用して登録することはできません。)

 

【注意事項】

  • 印鑑証明書が必要なとき、市役所等の窓口で取得される際は、印鑑登録カードを必ず持ってきてください。カードがない場合は交付できません。
  • 平成29年3月1日より、マイナンバーカードをお持ちの方に限り、印鑑証明書をコンビニエンスストアで取得いただけます。

 

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