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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍にフリガナが記載されます
制度の概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。
制度について、詳しくは法務省コールセンターへお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ<外部リンク>
通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年8月中旬頃より順次発送予定
対象者
令和7年5月26日時点で本籍地が備前市の方
通知書に記載されているフリガナの確認
通知書に記載されているフリガナをご確認ください。同じ戸籍、住所の場合、1通に最大4名まで記載されます。
フリガナの届出
正しい場合は届出不要です
通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は届出が必要です
通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
市町村窓口、郵送、マイナポータルによるオンラインでの届出が可能です。
届出について
- オンラインでの届出
マイナポータルから届出が可能です。詳細は法務省のホームページをご確認ください。
オンライン届出について(法務省)<外部リンク>
- 窓口での届出
お住まいの市区町村、もしくは本籍のある市区町村窓口で届出をしてください。
- 郵送での届出
原則、本籍のある市区町村窓口にお送りください。
郵送で届出をする場合は以下のファイルを印刷し、ご利用ください。
備前市役所の郵送先
〒705-8602 備前市東片上126番地 市民課 戸籍振り仮名担当 宛
届出できる人
- 氏のフリガナの届出
原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、郵送される通知書を確認してください)
- 名のフリガナの届出
原則、本人(15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人)
フリガナの届出をする場合の注意事項
届出をする氏名のフリガナと、他の行政手続(パスポートや年金等)や金融機関の口座名義等で使用しているフリガナとが異なる場合は、他の手続きでのフリガナ変更が必要になる可能性があります。
たとえば、戸籍上の氏名のフリガナと金融機関の口座名義とが異なる状態の場合、年金や給付金等の振り込みができなくなる可能性がありますのでご注意ください。
年金受給者のみなさまへ(厚生労働省・日本年金機構からのお知らせ) [PDFファイル/170KB]
詐欺にご注意ください!
届出に手数料はかかりません。
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものはすべて詐欺です。
また、備前市役所から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
コールセンター
制度に関する問い合わせ
法務省戸籍振り仮名制度コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
*土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
マイナポータルでの届出の操作方法に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
(音声ガイダンスに従い8番を選択)
受付時間:(平日) 午前9時30分~午後8時00分
(土日祝)午前9時30分~午後5時30分
*年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日)は除く