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【令和6年3月1日から】戸籍証明書の広域交付が始まりました

記事ID:0027537 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和6年3月1日から本籍地に関わらずどこの市区町村の窓口でも戸籍謄本等が請求できるようになりました

 請求できる方

  • 本人
  • 夫または妻(配偶者)
  • 父母、祖父母、子、孫など(直系の方)

 注意事項

  • 請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口に来て請求する必要があります。
  • 郵送、代理人、第三者による請求はできません。
  • 窓口に来た方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。
  • 戸籍によっては交付できない場合があります。
  • 戸籍抄本、戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
  • 相続などの場合は、戸籍が複数にわたることもあり、交付に時間を要する場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
 
証明の種類 内容 手数料
戸籍全部事項証明書(謄本) 戸籍に記載されている全部の写し 1通 450円
除籍全部事項証明書(謄本) 除籍に記載されている全部の写し 1通 750円
改製原戸籍謄本   1通 750円

 

※詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。