ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保健課 > 予防接種健康被害救済制度

本文

予防接種健康被害救済制度

記事ID:0032283 更新日:2024年12月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、一般的な発熱や接種部位の痛みなど「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、生じた場合は、救済制度が設けられています。定期接種・臨時接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。任意接種による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

 

接種の

種類

適用される救済制度 実施 問い合わせ先

臨時接種

定期接種

予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」

接種を受けた時の

住所地

備前市の場合、

保健課健康係

Tel:0869-64-1820

任意接種 「医薬品副作用被害救済制度」

医薬品医療機器総合機構(PMDA)

PMDA救済制度相談窓口

Tel:0120-149-931

 

医薬品副作用被害救済制度 窓口:医薬品医療機器総合機構(PMDA)

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/<外部リンク>

新型コロナワクチン接種に関わる健康被害救済制度

​ 新型コロナウイルスワクチンは、令和6年3月31日までの接種は、「臨時接種」として実施され、令和6年4月1日以降は、予防接種法上の「B類疾病の定期接種」となりました。接種日や定期接種かどうかで制度が異なります。

下記のフローチャートでご確認ください。

フロー図

申請の流れ

 健康被害救済制度の申請は、健康被害を受けたご本人やその家族の方が、接種時に住民登録のあった市町村に行います。

 申請時には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要な書類があります。

給付の流れ

申請について

(1)申請者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて、備前市に請求します。

※接種日に住民票のあった市町村が請求窓口となります。

(2)申請後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から調査し、岡山県を通じて、 

 厚生労働省へ進達します。

(3)厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて備前市に認否を通知します。

(4)その後、給付が認めれた事例に対して給付が行われます。

※申請から通知まで数年かかる場合があります。

※B類疾病の定期接種には、請求期限があります。

詳しくは、こちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

 

給付の種類

医療機関で医療を受けた場合:医療費及び医療手当

障害が残ってしまった場合 :障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)

亡くなられた場合     :葬祭料、死亡一時金

必要な書類

必要な申請書類は、申請内容によって異なります。事前に保健課健康係へご相談ください。

申請書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>

審査までの流れ

※診療録等の請求にかかる費用は、申請者に負担となります。

 

その他

岡山県新型コロナワクチン副反応相談窓口
電話番号:086-226-7810
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
岡山県予防接種センター
電話番号:086-225-2355
受付時間:毎週月曜日・水曜日の午後1時~4時(6月1日、祝日年末年始は除く)

 

厚生労働省 予防接種相談窓口
電話番号:0120-469-283(フリーダイヤル)
受付時間:平日の9時~17時(土日、祝日及び年末年始を除く)