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予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一般的な発熱や接種部位の痛みなど「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、生じた場合は、救済制度が設けられています。定期接種・臨時接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。任意接種による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
接種の 種類 |
適用される救済制度 | 実施 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
臨時接種 定期接種 |
予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」 | 国 |
接種を受けた時の 住所地 備前市の場合、 保健課健康係 Tel:0869-64-1820 |
任意接種 | 「医薬品副作用被害救済制度」 |
医薬品医療機器総合機構(PMDA) |
PMDA救済制度相談窓口 Tel:0120-149-931 |
医薬品副作用被害救済制度 窓口:医薬品医療機器総合機構(PMDA)
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/<外部リンク>
新型コロナワクチン接種に関わる健康被害救済制度
新型コロナウイルスワクチンは、令和6年3月31日までの接種は、「臨時接種」として実施され、令和6年4月1日以降は、予防接種法上の「B類疾病の定期接種」となりました。接種日や定期接種かどうかで制度が異なります。
下記のフローチャートでご確認ください。
申請の流れ
健康被害救済制度の申請は、健康被害を受けたご本人やその家族の方が、接種時に住民登録のあった市町村に行います。
申請時には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要な書類があります。
申請について
(1)申請者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて、備前市に請求します。
※接種日に住民票のあった市町村が請求窓口となります。
(2)申請後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から調査し、岡山県を通じて、
厚生労働省へ進達します。
(3)厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて備前市に認否を通知します。
(4)その後、給付が認めれた事例に対して給付が行われます。
※申請から通知まで数年かかる場合があります。
※B類疾病の定期接種には、請求期限があります。
詳しくは、こちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>
給付の種類
医療機関で医療を受けた場合:医療費及び医療手当
障害が残ってしまった場合 :障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)
亡くなられた場合 :葬祭料、死亡一時金
必要な書類
必要な申請書類は、申請内容によって異なります。事前に保健課健康係へご相談ください。
申請書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>
※診療録等の請求にかかる費用は、申請者に負担となります。
その他
岡山県新型コロナワクチン副反応相談窓口
受付時間:平日の9時~12時、13時~17時(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
岡山県予防接種センター
受付時間:毎週月曜日・水曜日の午後1時~4時(6月1日、祝日年末年始は除く)
厚生労働省 予防接種相談窓口
受付時間:平日の9時~17時(土日、祝日及び年末年始を除く)