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児童手当

記事ID:0000752 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

児童手当

児童手当とは

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

対象者

市内に居住し、高校3年生までの児童を養育している人
(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

※公務員の人は勤務先での支給になります。手続きについては勤務先にお問い合わせください。

支給金額

期間 児童手当
3歳未満

15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円

(第3子以降は30,000円)

※子どもの人数は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。


支給月

原則として、毎年10月、12月、2月、4月、6月、8月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)10月の支給日には、8・9月分の手当を支給します。
振込日は各支給月の10日です(10日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)。
支給するにあたり、支払通知は送付しませんので、通帳等で確認してください。

支給要件

  • 国内に居住している子どもが対象となります。ただし、留学等の場合は支給要件に該当します。
    「留学」については、次の要件を満たすものが該当となります。
    1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
    2. 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
    3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
  • 子どもが施設に入所しているまたは里親に委託されている場合は、施設の設置者・里親に対して支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
  • 離婚協議中などの事情により父母が別居している場合は、子どもと同居している方に支給されます。この事実を証明する書類が必要です。(単身赴任の場合は、適用されません)

現況届について

児童等の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

提出対象の方には、「現況届」を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
※提出がない場合は6月分以降の手当が受けられません。