ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > こどもまんなか課 > 児童手当

本文

児童手当

記事ID:0000752 更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

児童手当

児童手当とは

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

対象者

市内に居住し、中学校3年生までの児童を養育している人
(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

※公務員の人は勤務先での支給になります。手続きについては勤務先にお問い合わせください。

支給金額

期間 児童手当 所得制限
(扶養人数) (所得制限限度額)
0歳から3歳未満 15,000円 0人 622万円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 1人 660万円
3歳以上小学校修了前
(第3子以降)
15,000円 2人 698万円
中学生 10,000円 3人 736万円
特例給付 所得制限限度額を超過する方は、1人につき月額5,000円 4人 774万円

※子どもの人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

所得から控除する額
社会保険料控除(一律) 8万円
勤労学生・寡婦・寡夫・障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
特別寡婦控除 35万円
雑損・医療費・小規模共済掛金控除 控除相当額

支給月

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2から5月分の手当を支給します。
振込日は各支給月の10日です(10日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)。
支給するにあたり、支払通知は送付しませんので、通帳等で確認してください。

支給要件

  • 国内に居住している子どもが対象となります。ただし、留学等の場合は支給要件に該当します。
    「留学」については、次の要件を満たすものが該当となります。
    1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
    2. 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
    3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
  • 子どもが施設に入所しているまたは里親に委託されている場合は、施設の設置者・里親に対して支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
  • 離婚協議中などの事情により父母が別居している場合は、子どもと同居している方に支給されます。この事実を証明する書類が必要です。(単身赴任の場合は、適用されません)

現況届について

児童手当は、毎年6月になると年度更新手続が必要となります。受給者の方には、「現況届」を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
※提出がない場合は6月分以降の手当が受けられません。

児童手当における寡婦・寡夫控除のみなし適用について

平成30年6月分以降の児童手当について、税法上の寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親に対し、寡婦・寡夫控除のみなし適用ができるようになりました。
受給者でみなし適用後に、特例給付から児童手当に変わる方が対象です。

みなし適用を受けるには、手当の認定請求時や毎年の現況届出時に申請が必要です。
要件や申請方法等、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。