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子ども医療費給付制度

記事ID:0001101 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

子ども医療費給付制度とは

岡山県内の医療機関を受診する際に、「子ども医療費受給資格者証」と現在加入している健康保険証を提示されると、医療費自己負担額が入院・通院ともに、原則、無料となります。
なお、岡山県外の医療機関を受診する場合、この受給資格者証は使えませんが、後日、こども家庭課または各総合支所で支給申請の手続きをしてください。高額療養費などを差し引いた後の自己負担額を支給します。

給付対象となる方

備前市内に住む0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日までのすべての方が対象となります。

※次の場合は、助成対象外となります。(受給資格者証は使えません)

  • 保険のきかない医療費や医療材料、入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種料など
  • 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合
  • 社会保険本人、婚姻している方(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の方)及び生活保護受給者

申請方法

出生及び転入届出の際に子育て支援課または各総合支所で申請手続きを行います。
後日、申請日の翌月1日から使える『子ども医療費助成受給者証』をお送りいたします。

申請に必要なもの

変更届

お子様の氏名・住所・加入している保険に変更があった場合、変更届を提出していただく必要があります。

申請に必要なもの

資格喪失届

お子様が他市町村へ転出・死亡・被保険者証等資格の喪失があった場合、資格喪失届を提出していただく必要があります。

申請に必要なもの

※申請方法等についてご不明な場合は、子育て支援課子育て支援係(電話:64-1853)へお問い合わせください。

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