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農地の売買や賃借(農地法第3条の許可申請)

記事ID:0025766 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

農地の売買や賃借(農地法第3条の許可申請)

農地を売買、貸借などを行うとき

耕作目的で、農地を売買、貸借などを行うときは、農地法第3条の規定による申請が必要です。
農業委員会または県知事の許可が必要です。

お知らせ

令和5年9月1日以降、関係法令の改正により国籍等の事項が追加となりました。
可能な限り新様式にて提出いただきますようお願いいたします。
なお、やむを得ず旧様式で提出いただく場合は、欄外に追記で対応をすることとなります。
ご協力よろしくお願いします。

 

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