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粉じん規制の強化について

記事ID:0000257 更新日:2019年12月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 備前市では、産業構造及び地形的要因から粉じんの発生が近隣の住宅地に被害を及ぼすことが多々見受けられますが、大気汚染防止法や県市条例ではアスベストには総量規制があるものの、他の粉じん発生については指定施設等の構造基準を規定しているのみで事業区域外で出てくる粉じんに対する規制基準はありませんでした。従って粉じん被害に対する行政対応は、行政指導のみに終わらざるを得なく持続的な効果が保てないのが現状でした。
 そこで備前市環境保全条例の改正により、平成22年4月1日からは、指定施設だけでなくすべての事業活動に伴う粉じん発生を対象として「市民の生活環境に悪影響を与えてはならない」としました。

 粉じん飛散により市民の生活環境に悪影響を与える場合とは、
市民が生活するうえで使用する次の各号に掲げる施設及び物件に粉じんの被害が認められた場合であって、通常の維持管理では対応できない場合となります。

  1. 住宅用建築物及び付属施設
  2. 事業用建築物及び付属施設
  3. 自動車、自動二輪車及び軽車両等
  4. 屋外保管加工食品
  5. 屋外で乾燥している衣料品等
  6. その他の施設及び物件で特に市長が認めたもの

事業者等が工場等から飛散させる粉じんによって市民の生活環境に悪影響を及ぼしたと認めるときは、当該施設等若しくは処理方法の改善、防止施設の設置または当該指定施設等の使用若しくは事業の一時停止を命じることになります。また、罰則規定もあります。

条例改正後の基準については、下記をクリックしてください。

粉じん発生施設の構造・使用・管理基準[Excelファイル/28KB]

 

※指定施設設置届

指定施設の種類(備前市環境保全条例施行規則第2条より抜粋) [PDFファイル/80KB]

様式 [Wordファイル/64KB]

★指定施設等設置の届け出及び許可に係る添付書類

(1) 工場等の位置図及び周辺約200メートル以内の見取図

(2) 工場等の建物の用途及び配置を示す図面

(3) 指定施設等及び処理施設の構造図

(4) 指定施設等及び処理施設並びに関連施設の配置図

(5) 作業工程図

(6) その他必要なもの

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