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たばこ税・鉱産税について
市たばこ税
市たばこ税は、市内で販売されるたばこに対し卸売販売業者等に掛る税です。市内で購入した
たばこの代金には、すでに市たばこ税が含まれています。
卸売販売業者等が、前月分に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告・納付します。
市たばこ税による本市の収入は令和2年度決算で約1憶7300万円であり、本市の貴重な財源になっています。市たばこ税は目的税ではないため、その使い道は特定されておりませんが、市民の皆さんの日常生活に必要不可欠な施策に有効かつ効率的に活用させていただいています。
たばこは全国どこで買っても同じ価格ですが、市たばこ税は、たばこを販売する小売店等が所在する自治体の税収となります。たばこを購入される際は、市内の小売店等(コンビニエンスストアを含む)をご利用ください。
※喫煙者の皆さまは引き続き喫煙マナーの向上にご協力ください。
税率
たばこ税関係法令の改正(平成27年度税制改正)により、平成28年4月1日から旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る市たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
また、旧3級品以外に係る市たばこ税につきましても、たばこ税関係法令の改正(平成30年度税制改正)により、平成30年10月1日から税制が段階的に引き上げられています。
税率改正の流れは以下の通りです。
期間 |
旧3級品の 紙巻きたばこ (1000本あたり) |
旧3級品以外の 紙巻きたばこ (1000本あたり) |
---|---|---|
~H28 3月31日 | 2,495円 | 5,262円 |
H28 4月1日~ |
2,925円 | 5,262円 |
H29 4月1日~ | 3,355円 | 5,262円 |
H30 4月1日~ | 4,000円 | 5,262円 |
H30 10月1日~ | 4,000円 | 5,692円 |
R1 10月1日~ | 5,692円 | |
R2 10月1日~ | 6,122円 | |
R3 10月1日~ | 6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばこの特例税率は、令和元年9月30日で廃止されました。
実際にたばこを1箱(20本)買ったときに、たばこの代金に含まれている市たばこ税は以下の通りです。
期間 | 税率 |
---|---|
R1 10月1日~ |
113.84円 |
R2 10月1日~ |
122.44円 |
R3 10月1日~ | 131.04円 |
手持ち品課税について
たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの卸売販売業者等の方が、店舗等で販売のために20,000本以上所持しているについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税(手持品課税)されます。
鉱産税
石油、石炭、石灰石などの鉱物の採掘業者が納める税です 。毎月の鉱物の数量、価格、税率等を翌月末日までに申告・納付します。
鉱 産 税 |
税 率 |
鉱物価格(課税標準額)×1.0/100 (※鉱物価格が200万円以下の場合は税率0.7/100) |