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国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険加入者は上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の申告にはご注意を
株式・配当等の確定申告と保険料(税)について
住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないとされています(申告不要制度)。 確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料(以下、保険料)の算定対象となる所得には含まれません。しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告した(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、これらの所得についても、給与や公的年金などの他の所得と共に、保険料の算定に含まれることになります。 ただし、保険料は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして、上場株式等の譲渡所得等や上場株式の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次の手続きをして、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません。 課税方法の選択手続きについて住民税の税額決定通知書・納税通知書等が送達される日までに、その年の1月1日に居住していた市町村へ所得税と異なる賦課方法を選択する申告をすることで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。 例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身でご選択ください。 ※選択された課税方式によって、株式譲渡所得や配当所得の介護保険料の計算上の取扱いが異なります。
▲注意事項 ・課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合があります。 ・70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額となる場合 があります。
繰越控除を適用する場合の注意事項介護保険料は、介護保険法施行令第39条により「合計所得金額」を用いて保険料の段階を区分することとされています。 合計所得金額とは、各収入の合計額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計で、扶養控除や社会保険料控除を差し引く前の金額です。この「合計所得金額」は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除や先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の金額となりますので、課税方式を選択される際はご注意ください。
具体例例1 年金所得が100万円の人で、特定口座(源泉徴収あり)の株式等の譲渡所得等が50万円、繰越損失分が30万円の場合
例2 年金所得が100万円の人で、特定口座(源泉徴収あり)の株式等の譲渡所得等が50万、繰越損失分が50万以上ある場合
※上記例のように、株式等譲渡所得等や上場株式等の配当所得等が保険料の算定対象とならない場合でも、 70歳以上の方の医療費自己負担割合の判定にその収入額が影響しますので、ご注意ください。 |