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市独自施策におけるマイナンバーカード取得要件の変更について

記事ID:0023640 更新日:2023年4月5日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 このたび、市では令和5年度給食費等の無償化事業につきまして、マイナンバーカード取得を要件としないよう制度を変更することといたしましたのでお知らせいたします。

 これは、令和5年3月29日付けで、国から令和5年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の通知があり、次の事業の財源にすることができるようになったためです。

 なお、市では引き続きマイナンバーカードの普及に努めてまいりますので、市民の皆様にはマイナンバーカードの取得をよろしくお願いいたします。

マイナンバーカードの取得要件を変更した事業

マイナンバーカードの取得要件を変更した事業(令和5年4月5日現在)
事業名 お問合せ
小・中学校の昼食代に関する無償化事業

教育総務課

0869-64-1802

小・中学校学用品費無償化事業

教育総務課

0869-64-1802

保育園・こども園給食費及び保育材料費無償化事業

幼児教育課

0869-64-1825

保育園・こども園保育料無償化事業

幼児教育課

0869-64-1825

家庭育児応援金

こども家庭課

0869-64-1853

備前緑陽高等学校サポート事業助成金

企画課

0869-64-1871