本文
児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費等について
児童扶養手当/特別児童扶養手当/ひとり親家庭等医療費
こども家庭課 子育て支援係 | 電話 0869-64-1853(直通) | |||
※各種届出・申請は、子育て支援課のみで行っています。上記の申請は支所及び出張所では、対応していません。 |
児童扶養手当
ひとり親家庭の児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満の心身に障害のある人)を監護している父または母または養育者に支給されます。
ただし、本人・生計同一扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合には支給されません。
支給要件(1から8に該当する児童を養育していること)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給額
区分 | 手当額(月額) |
---|---|
児童1人の場合 | 全部支給:44,140円 一部支給:44,130円~10,410円 (所得に応じて決定されます) |
児童2人目の加算額 | 全部支給:10,420円 一部支給:10,410円~5,210円 (所得に応じて決定されます) |
児童2人目の加算額 | 全部支給:6,250円 一部支給:6,240円~3,130円 (所得に応じて決定されます) |
(令和5年4月1日現在)
前年の所得(1月から9月までの間に請求する場合は前々年の所得)が下の表(所得制限限度額表)
の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止となります。
物価変動等により、手当額は改定される場合があります。
税法上の扶養親族等の数 |
受給者の所得制限限度額 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,390,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
(平成30年8月1日以降 )
以降、扶養親族が1名増加するごとに380,000円ずつ加算
下記に当てはまる扶養親族がある場合、上記の額に加算されます。
父、母または養育者
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき100,000円
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき150,000円
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
老人扶養親族(老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき60,000円
支給時期
認定された場合の手当は、認定請求した翌月から支給され、年3回支払い月の前月分までの手当が支払われます。
支給日が土、日、祝日等金融機関の休業日場合、その前営業日に振り込まれます。
令和元年11月分から、児童扶養手当の支給月が奇数月に年6回、各2か月分に支給変更となっています。
(※3月分(1月・2月)、5月分(3月・4月)、7月分(5月・6月)、9月分(7月・8月)、11月分(9月・10月)、1月分(11月・12月))
毎年8月に提出していただく現況届による手当額変更は、1月支払分から手当額の変更を行います。
現況届について
児童扶養手当の受給資格がある人(所得制限により支給停止となっている人も含みます。)は、受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。受給者の方には、「現況届」を送付いたいしますので、必要書類をお持ちの上、子育て支援係までお越しください。
毎年7月下旬に案内を郵送しますので、期限内に必ず提出してください。
※現況届が2年間未提出の場合は受給資格がなくなります。
注意事項
次のいずれかに該当する場合など、手当を受ける資格がなくなりましたら、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしない場合、資格がない期間に受けた手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(同じ世帯に異性が転入し同棲するなど、事実上の婚姻関係にある場合を含む)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻を含む)
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 児童が、受給者ではないもう一方の親と生活を共にするようになったとき
- 受給者、対象児童が死亡したとき
- 養育者で、父母が児童の監護を再開した場合
- その他受給要件に該当しなくなったとき
偽りその他不正の手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
児童扶養手当についての大切なお知らせ
- 平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。
詳しくは、下記をご覧ください。
所得の算定方法について[PDFファイル/501KB] - 令和元年11月分から、児童扶養手当が年6回払いとなります。
詳しくは、下記をご覧ください。
支払期月の変更について[PDFファイル/132KB] - 児童扶養手当と障害年金との併給について 児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方で、障害年金の子の加算分の額が児童扶養手当の額より下回っている場合は、その差額分を受給できるようになります。 詳しくは下記をご覧ください。 障害年金を受給しているひとり親家庭の方へ [PDFファイル/512KB]
ひとり親家庭等支援について
ひとり親家庭等支援について←こちらもクリックください
特別児童扶養手当
20歳未満で精神または知的、身体に中度及び重度の障害のある児童を監護している親、または養育者に支給されます。
(国がその児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度で、受給資格のある人から請求書が提出されると県へ進達され、県知事が認定します。)
- 支給額 (令和5年度)
1級(重度障害児)・・・月額53,700円 2級(中度障害児)・・・月額35,760円 - 支給月
4月、8月、11月に先月分まで(11月については11月分の手当も含む)を支給します。
詳細については県のHPをクリックください
ひとり親家庭等医療費公費負担制度
18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭で、親と子がすべて所得税非課税の人を対象に、1割負担で医療を受けられる制度です。
一部負担金の月額上限額
所得に応じて月額負担の上限が定められています。
所得区分 | 外来のみ | 外来と入院 |
---|---|---|
一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+1% ※ |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |
※医療費総額が80,100円を超えた場合 80,100円+(医療費総額-80,100円)×1%
複数の医療機関に受診して、支払った負担金の合計が上記の額を超えた場合、診療月から概ね3,4ヶ月後に償還給付されます。
所得区分
受給者と生計を一にしており、同じ医療保険に加入している人の所得に応じて所得区分が決まります。
一定以上所得者:生計中心者の課税所得が 145 万円以上の世帯の人
一般:生計中心者の課税所得が 145 万円未満の場合で、低所得1及び低所得2に該当しない人
低所得2:すべての世帯員が市町村民税所得割がなく、低所得1に該当しない世帯の人
低所得1:すべての世帯員が市町村民税所得割がなく、合計所得金額がない世帯の