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マイナンバーカードの健康保険証利用について

記事ID:0031354 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます​                      

2024(令和6)年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

  • 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証は発行されなくなります。
  • 医療機関や薬局では次の1から3のいずれかの方法で医療保険の資格情報を確認します。

1.マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)

2.紙の保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証(国民健康保険は藤色、後期高齢者医療保険は緑色))

3.資格確認書

​1.マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)

  • ​マイナンバーカードを健康保険証として利用するための利用登録について
    マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーなどから行うことができます。(初めて医療機関を受診していただいても顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。)​
  • 医療機関や薬局でのマイナ保険証の利用方法
    マイナ保険証を医療機関や薬局の受付で顔認証付きカードリーダーの読み取り口におくことで受付が始まります。画面の指示に沿って受付をしてください。​
  • マイナ保険証で自分の資格情報を確認する方法
    マイナポータルにログインして「健康保険証情報」のページを開くことで、資格情報を確認することができます。
    マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の医療保険の資格情報を簡単に確認できる「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。(令和6年12月2日以降、新たに資格取得する方や、記載事項の変更や有効期間の終了により有効な紙の保険証をお持ちでない方にお送りする予定です。)
    なお、医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒に「マイナポータルの資格情報画面」や「資格情報のお知らせ」を提示することで、受診することができます。​

マイナ保険証を使うメリット

  1. 医療費を20円節約できる​
    紙の保険証よりも、皆さんの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
  2. より良い医療を受けることができる
    ​過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  3. 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】

0120-95-0178

平日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分

 

2.紙の保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証(国民健康保険は藤色、高齢者医療保険は緑色))

備前市国民健康保険または岡山県の後期高齢者医療制度に加入している方は、最長で令和7年7月31日までお使いいただけます。

備前市国民健康保険

国保保険証の有効期限は最長令和7年7月31日までです。ただし、その前に75歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の前日まで、70歳のお誕生日を迎える方は、お誕生日の月末(1日の場合は前月末)までが有効期限となります。

岡山県後期高齢者医療

​現在交付している紙の保険証(緑色)は、有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。※令和6年8月から令和6年12月1日までに75歳のお誕生日を迎える方には、75歳になる前月に岡山県後期高齢者医療広域連合から紙の保険証(緑色、有効期限:令和7年7月31日)が送付されます。​
​ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。

 

3.資格確認書 

​資格確認書の交付について

備前市国民健康保険​

・1、2のいずれもお持ちでない方に、市町村から郵送します

紙の保険証の廃止後は、新たに、健康保険に加入する(例:社会保険から国民健康保険、〇〇町国民健康保険から備前市国民健康保険 等)場合で、マイナ保険証の利用登録を“していない方”に「資格確認書」を交付します。

・​マイナ保険証を持っている方が、資格確認書の交付も受けたい場合

マイナンバーカードを紛失した方や、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなどマイナ保険証での受診が困難である場合は、申請いただくことで資格確認書を交付します。
 なお、資格確認書の交付申請は、現在はまだ受け付けておりません。受付の時期が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。​​

岡山県後期高齢者医療

令和6年12月2日以降、以下の方には申請いただくことなく資格確認書を交付います。
(1)新たに岡山県の後期高齢者医療制度に加入した方
(2)資格情報が変更になった方
(3)紙の保険証が使えなくなった方(有効期限切れ含む)

デザインについて

​国保、後期とも紙の保険証と同じサイズを予定しています。
※令和6年12月2日から発行される国民健康保険の資格確認書は現在の保険証と同じ藤色
後期高齢者医療保険の資格確認書は紫色です。

後期高齢者医療保険デザイン見本

 

 限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定について

医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証等の提示は不要になります。(毎年8月の更新申請も不要です)

令和5年度以前に国民健康保険税に未納がある方や支援措置申出をされている方は、オンライン資格確認システムによる限度額適用区分の確認ができませんのでご注意ください。
以下に該当する方は、限度額適用認定証等の交付申請が必要です。
  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合

  • 申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方(70歳以上の方の場合、限度額区分が低IIの方のみ)が、食事療養費の減額をさらに受ける場合。

  • 令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証については交付を終了します。
    令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額適用・標準負担額減額認定証及び医療限度額適用認定証は、12月2日以降も有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。
    ただし、住所や適用区分など、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。令和6年12月2日以降、お手元に有効な限度額適用・標準負担額減額認定証及び医療限度額適用認定証がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。なお、資格確認書への限度額の区分記載は申請により行いますが、これまで限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証を受けていた方については、申請いただくことなく限度額の区分を記載した資格確認書を交付する予定です。​

 よくある質問

Q1 既にマイナンバーカードの保険証利用登録をしていますが、75歳となり後期高齢者医療制度に移行する時、新たにマイナンバーカードの保険証申込が必要になりますか

A.一度、マイナンバーカードの保険証申込をされた方は、再度の手続きは不要です

Q2 マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか

A.健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。

Q3 マイナンバーカードがなくても、受診できますか

A.マイナンバーカードをお持ちでない方、 マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。

Q4 マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか

A.被保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方(備前市国民健康保険)​には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ」を交付しますので、マイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。

 

問合せについて

本件についての問合わせ先は、次のとおりです。

 備前市保健課保険医療係     電話(0869)64-1819

 岡山県後期高齢者医療広域連合  電話(086)245-0090