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騒音・振動規制法の特定施設設置届出
騒音規制法・振動規制法の特定施設を設置するとき
あらまし
騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。 特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
騒音規制法・振動規制法の各法律では、特定工場等の設置者に対し各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。ただし、一部地区は除きます。
騒音規制法の特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1)
以下の1〜11のいずれかに該当する場合、特定施設の届出が必要です。
- 金属加工機械
- イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
- ロ 製管機械
- ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
- ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン(30重量トン)以上のものに限る。)
- へ せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
- ト 鍛造機
- チ ワイヤーフォーミングマシン
- リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
- ヌ タンブラー
- ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
- 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
- 土石用又は鉱物用破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機
(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) - 織機(原動機を用いるものに限る。)
- 建設用資材製造機械
- イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)
- ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
- 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
- 木材加工機械
- イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2月2日5kw以上のものに限る。)
- ハ 砕木機
- ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原
機の 定格出力が2月2日5kw以上のものに限る。) - ホ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
- へ かんな盤(原動機の定格出力が2月2日5kw以上のものに限る。)
- 抄紙機
- 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
振動規制法の特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1)
以下の1〜10のいずれかに該当する場合、特定施設の届出が必要です。
- 金属加工機械
- イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ロ 機械プレス
- ハ せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
- ニ 鍛造機
- ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。)
- 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
- 土石用又は鉱物用破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機
(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) - 織機(原動機を用いるものに限る。)
- コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る)
- 木材加工機械
- イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2月2日kW以上のものに限る。)
- 印刷機械(原動機の定格出力が2月2日kW以上のものに限る。)
- ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
特定施設(騒音・振動)の規制基準(単位:デシベル)
時 間 区 分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
騒音 | 昼間 | 7時00分〜20時00分 | 50デシベル | 60デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
朝・夕 | 5時00分〜7時00分 20時00分〜22時00分 |
45デシベル | 50デシベル | 60デシベル | 65デシベル | |
夜間 | 22時00分〜 翌日の5時00分 |
40デシベル | 45デシベル | 50デシベル | 55デシベル | |
振動 | 時 間 区 分 | 第1種区域 | 第2種区域 | |||
昼間 | 7時00分〜20時00分 | 60デシベル | 65デシベル | |||
夜間 | 20時00分〜 翌日の7時00分 |
55デシベル | 60デシベル |
備考
ただし2種区域、第3種区域又は第4種区域の内、学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲50mにおける当該基準については、上記各欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
特定施設(騒音・振動)の届出
事業者 | 環境課 | |
---|---|---|
計画 | ||
↓ | ||
届出書類作成 届出書提出 |
→ → → | 届出書受理 届出内容審査 |
↓ 30日後 | ↓ | |
工事開始 | ↓ | |
↓ | ↓ | |
工事完了 | ↓ | |
↓ | ↓ | |
操業開始 | ←届出書副本返却 | 完成検査 |
届出に必要な書類
- 「特定施設設置届出書」様式1
- 騒音・振動防止の方法[PDFファイル/62KB] ← 様式はこちらをクリックしてください。
- 別紙目録
- 案内図(50m以内付近見取図)
- 敷地・建物配置図(近隣関係図)
- 平面図(施設配置図)
- 立面図(施設配置図)
- 設備の構造図(機械カタログ等)
届出書の作成方法
届出書は、正・副の2部作成してください。
騒音規制法及び振動規制法の同時届出の場合は、振動規制法の届出図面4及び5は省略できます。
代表者の変更等
代表者の氏名又は住所、特定施設の名称等の変更があったときは、30日以内に氏名変更届を正・副2部提出してください。
特定施設の廃止
特定施設を廃止する場合は、30日以内に使用全廃届を正・副2部提出してください。
事業者の変更(譲り受け、借り受け又は合併等)
30日以内に承継に事実を証明する書類(登記簿謄本の写し等)を添えて、承継届を正・副2部提出してください。
→ 特定施設(騒音・振動)に関する各種届出様式は下記をクリックしてください。
騒音規制法関係
・(様式第1)特定施設設置届出書 [Wordファイル/34KB]
・(様式第2)特定施設使用届出書 [Wordファイル/34KB]
・(様式第3)特定施設の種類ごとの数変更届出書 [Wordファイル/33KB]
・(様式第4)騒音の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/31KB]
・(様式第6)氏名等変更届出書 [Wordファイル/31KB]
・(様式第7)特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/30KB]
・(様式第8)承継届出書 [Wordファイル/31KB]
・(様式第9)特定建設作業実施届出書 [Wordファイル/37KB]
振動規制法関係
・(様式第1)特定施設設置届出書 [Wordファイル/35KB]
・(様式第2)特定施設使用届出書 [Wordファイル/35KB]
・(様式第3)変更届出書 [Wordファイル/34KB]
・(様式第4)振動の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/31KB]
・(様式第6)氏名等変更届出書 [Wordファイル/30KB]
・(様式第7)特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/30KB]
・(様式第8)承継届出書 [Wordファイル/31KB]
・(様式第9)特定建設作業実施届出書 [Wordファイル/37KB]