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結婚されるとき(婚姻届)

記事ID:0003944 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

結婚されるとき(婚姻届)

必要なもの

  • 婚姻届書 (成人に達した証人2人の署名が必要) 

     ♡岡山県オリジナルの婚姻届が作成されました!

     「まちキュンご当地婚姻届」サイト

     (https://www.recruit-mp.co.jp/machi/okayamaken/<外部リンク>)から

     無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

 

 注意

  • 夫または妻が外国籍の方の場合は、その他必要書類があります。事前にお問い合わせください。

届出期間

届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。届出した日から正式な夫妻になります。

 注意

  • 届書を提出した日が婚姻日として戸籍に記載されます。
  • 届書に不備があると届書をお返しすることもあり、届出日が変わってしまうこともあります。
  • 婚姻日として希望する日がある方は、事前に市民課にて届書の事前確認をお勧めします。
  • 届出日として記載する日を指定し、前もって受け付けることはできません。

届出人

夫と妻

届出地

 夫または妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場

 

注意事項

  • 婚姻届では住所は変わりません。住所を変える場合は、転入・転出または転居届をしてください。
  • 届出人が窓口に来られる場合は、本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、運転免許証等をお持ちください。なくても届出はできます。
  • 令和4年4月1日から民法が改正され、男女ともに婚姻できる年齢が18歳になりました。同時に成年年齢が18歳に引き下げられたため、婚姻への父母の同意は不要となりました。
  • 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性)は、民法改正後も婚姻ができます。この場合は未成年者の父母の同意が必要です。詳しくは市民課へお問合せください。
  • 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要となりました。