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結婚されるとき(婚姻届)
結婚されるとき(婚姻届)
必要なもの
- 婚姻届書 (成人に達した証人2人の署名が必要)
♡岡山県オリジナルの婚姻届が作成されました!
「まちキュンご当地婚姻届」サイト
(https://www.recruit-mp.co.jp/machi/okayamaken/<外部リンク>)から
無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
注意
- 夫または妻が外国籍の方の場合は、その他必要書類があります。事前にお問い合わせください。
届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。届出した日から正式な夫妻になります。
注意
- 届書を提出した日が婚姻日として戸籍に記載されます。
- 届書に不備があると届書をお返しすることもあり、届出日が変わってしまうこともあります。
- 婚姻日として希望する日がある方は、事前に市民課にて届書の事前確認をお勧めします。
- 届出日として記載する日を指定し、前もって受け付けることはできません。
届出人
夫と妻
届出地
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場
注意事項
- 婚姻届では住所は変わりません。住所を変える場合は、転入・転出または転居届をしてください。
- 届出人が窓口に来られる場合は、本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード、運転免許証等をお持ちください。なくても届出はできます。
- 令和4年4月1日から民法が改正され、男女ともに婚姻できる年齢が18歳になりました。同時に成年年齢が18歳に引き下げられたため、婚姻への父母の同意は不要となりました。
- 令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性)は、民法改正後も婚姻ができます。この場合は未成年者の父母の同意が必要です。詳しくは市民課へお問合せください。
- 令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要となりました。