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備前市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて後期高齢者医療保険料の納付が困難になった場合に、令和2年度及び、令和3年度後期高齢者医療保険料について減免を実施します。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。
次の1か2のいずれかに該当する被保険者
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(以下:生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った被保険者。
重篤な傷病に該当するには、治療に1ヶ月以上を有した場合など症状が著しく重かった旨が医師の診断書等に書かれていることが必要です。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下:事業収入等)のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までのすべてに該当する被保険者。
生計維持者に関する要件 |
(ア)昨年と比べて、3割以上減少する見込みの収入がある。 (イ)前年の合計所得金額が1,000万円以下である。 (ウ)減少見込みの収入以外には前年中は所得がないか、あってもその所得は合計400万円以下である。 |
令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
●対象者1に該当する場合
減免対象となる保険料額を全額免除
●対象者2に該当する場合
減免額の算出方法
減免額=対象保険料額(A×B/C)×減免割合(※)
対象保険料額=A×B/C
A:同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:生計維持者の減少見込みの事業収入等に係る前年所得(複数ある場合は合計)
C:生計維持者及び世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年所得の合計
(※)減免割合
生計維持者の前年の合計所得金額 |
300万円以下 |
400万円以下 |
550万円以下 |
750万円以下 |
1,000万円以下 |
減免割合 |
10割 |
8割 |
6割 |
4割 |
2割 |
事業の廃止(廃業)や失業の一部に該当する方は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得300万円以下と同じ)となります。
生計維持者の前年中の所得や収入が0やマイナスだった場合には減免対象外となります。
減免額は、申請書の内容、添付資料及び市で保有するデータに基づき、市で計算します。結果は後日通知します。
減免申請書は、以下のPDFファイルをプリンターで打ち出して手書きで記入したうえで、その他必要な添付書類とともに、下記お問い合わせ先に郵送してください。
減免申請書の受付は開始しています。
後期高齢者医療保険料減免申請書 [Wordファイル/42KB]
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免に係る収入申告書 [Excelファイル/129KB]
申請書に記載漏れや提出書類の不備がないよう提出前にご確認ください。なお、申請書に記載漏れ等がある場合は電話連絡により内容確認や追加資料等の提出をお願いすることがございますので、減免申請書の電話番号欄は日中に連絡の取れる番号を記載ください。
新型コロナウイルス感染症の予防、及び、窓口での混雑緩和のため郵送による提出にご協力ください。
令和4年3月31日まで
https://www.kouiki-okayama.jp/?p=2711<外部リンク>