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備前市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて介護保険料の納付が困難になった第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。減免の対象者や要件、手続き等は以下のとおりです。
次の(1)又は(2)に該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減額されます。
(1)新型コロナウイルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」(以下:生計維持者)が死亡又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下:事業収入等)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
生計維持者に関する要件 |
●昨年と比べて3割以上減少する見込みの収入があること。 ●減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
令和2年度分の普通徴収随期分(令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの)、および令和3年度分であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期限のもの(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日が令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に到来するもの)。
(1)に該当する場合
全額
(2)に該当する場合
次の計算方法で算出した額
減免額=A×B/C×D
A:対象となる保険料
B:生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得
C:生計維持者の前年の所得の合計
D:減免割合
令和2年度分の普通徴収随期分の保険料
生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
減免割合 |
200万円以下であるとき |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
令和3年度分の保険料(納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)
生計維持者の令和2年の合計所得金額 |
減免割合 |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
事業の廃止(廃業)や失業の一部に該当する方は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得200万円以下と同じ)となります。
生計維持者の前年中の所得や収入が0やマイナスだった場合には減免対象外となります。
減免申請書は、以下のPDFファイルをプリンターで打ち出して手書きで記入したうえで、その他必要な添付書類(減免申請書の中に記載があります)とともに、下記お問い合わせ先に郵送してください。減免申請書の受付は開始しています。
介護保険料減免申請書(記載例) [Wordファイル/18KB]
申請書に記載漏れや提出書類の不備がないよう提出前にご確認ください。なお、申請書に記載漏れ等がある場合は電話連絡により内容確認や追加資料等の提出をお願いすることがございますので、日中に連絡の取れる番号を記載ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口へのご来庁はお控えくださいますようお願いいたします。
・減免の対象者の確認及び減免額の算出に必要な所得等が分かる書面(コピー可)
別表(添付書類の例)を参考にしてください。
確認事項 |
必要な書類の例 |
死亡 |
死亡診断書 |
重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められる場合のみ) |
医師の診断書、保健所等から公布される措置入院の勧告書など |
事業収入 |
確定申告書(写し) 前月までの収入が減少したことがわかるもの 帳簿など |
不動産収入 |
確定申告書(写し) 前月までの収入が減少したことがわかるもの 帳簿など |
山林収入 |
確定申告書(写し) 前月までの収入が減少したことがわかるもの 帳簿など |
給与収入 |
源泉徴収票 前月までの給与明細(なければ給与振込額が分かる通帳のコピーなど) |
廃業 |
履歴事項証明書、廃業届など |
失業 |
離職票もしくは受給資格証明書 雇用保険を受給する場合、受給資格証明書は必須 |
保険金、損害賠償等 |
保険の契約書、帳簿など |
令和4年3月31日まで
減免の決定により納付額から差額(過誤納)が発生した場合には、還付までに2~3か月程度時間がかかることがあります。
備前市 総務部 税務課
〒705-8602 備前市東片上126番地
電話番号 : 0869-64-1815
ファックス : 0869-64-4094