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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少する見込みの世帯を対象に、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。(主たる生計維持者が、国民健康保険に加入していない世帯(擬制世帯主)である場合も対象となります。)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まずは電話によるご相談にご協力ください。
次の(a)または(b)のいずれかに該当する世帯
(a) 新型コロナウイルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」(以下:生計維持者)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
⇒保険税を全額免除
「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における「世帯主」(国民健康保険税の納税義務者)となります。なお、世帯主に全く収入がなく、世帯員(国保加入者)が生計を維持しているような場合には、減免申請書(申請書の設問1)をご確認ください。
重篤な傷病に該当するには、治療に1ヶ月以上を有した場合など症状が著しく重かった旨が医師の診断書等に書かれていることが必要です。
(b) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減収が見込まれ、以下のすべての要件に該当する世帯
生計維持者に関する要件 |
●昨年と比べて、3割以上減少する見込みの収入がある。 ●前年の合計所得金額が1,000万円以下である。 ●減少見込みの収入以外には前年中は所得がないか、あってもその所得は合計400万円以下である。 |
※世帯主が国保に加入していなくても要件に合えば、減免が受けられます。
※世帯の主たる生計維持者の減収することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得が0円以下の場合には減免対象外となります。
1.令和2年の収入が減少し、上記の要件を満たしている場合
令和2年度末に資格を取得された等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。
2.令和3年の収入が減少し上記の要件を満たしている場合
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の支払日)が設定されているもの。
3. 減免額の算出方法
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合
対象保険税額=A×B/C
A:国民健康保険税額
B:生計維持者の減少見込みの事業収入等に係る前年所得(複数ある場合は合計)
C:生計維持者及びその他国保加入者全員の前年所得の合計
減免割合
生計維持者の前年の合計所得金額 |
300万円以下 |
400万円以下 |
550万円以下 |
750万円以下 |
1,000万円以下 |
減免割合 |
10割 |
8割 |
6割 |
4割 |
2割 |
事業の廃止(廃業)や失業の一部に該当する方は、前年の合計所得金額に関係なく減免割合が10割(所得300万円以下と同じ)となります。
解説
前年中において、生計維持者の減収見込みの所得(B)が、生計維持者を含む国保加入世帯全員の所得の合計(C)に占める割合(B/C)を、決定された国民健康保険税額(A)にかけて「対象保険税額」(A×B/C)として算出し、その「対象保険税額」(A×B/C)に、表の減免割合をかけたものが減免額となります。そのため減免割合が10割の世帯でも、世帯全体に占める生計維持者の減収見込み所得が少ない場合には、その割合までしか減免されません。
減免額は、申請書の内容、添付資料及び市で保有するデータに基づき、市で計算します。結果は後日通知します。
減免申請書は、以下のPDFファイルをプリンターで打ち出して手書きで記入したうえで、その他必要な添付書類(減免申請書の中に記載があります)とともに、下記お問い合わせ先に郵送してください。減免申請書の受付は開始しています。
国民健康保険税減免申請書(記載例) [Wordファイル/46KB]
減免申請書は、2ページ以降の「申出書」と併せて、全部で4ページになります。すべてご提出ください。
減免申請書の中の申出書の設問6で、非自発的失業者の軽減が適用されることとなる方は、以下に掲載しました非自発的失業者の軽減申請書を提出し、減免申請書は提出しないでください。
申請書に記載漏れや提出書類の不備がないよう提出前にご確認ください。なお、申請書に記載漏れ等がある場合は電話連絡により内容確認や追加資料等の提出をお願いすることがございますので、減免申請書の電話番号欄は日中に連絡の取れる番号を記載ください。
減免申請書に令和3年度の国民健康保険額を書く欄がありますが、納税通知書は7月15日以降に通知予定のため、まだ手元に到達しておらず不明な場合には空欄でご提出ください。対象保険税額は市で確認できますので、税額等に間違いがあっても手続きに支障はありません。
新型コロナウイルス感染症の予防、及び、窓口での混雑緩和のため郵送による提出にご協力ください。
会社の都合による離職等により非自発的失業者の軽減(最大2年間)が対象となる方は、雇用保険受給資格者証の両面の写しを添付して、こちらの非自発的失業者の軽減適用申請書をご提出ください。新型コロナウイルス感染症の減免は受けられませんので、減免申請書は提出しないでください。
非自発的失業者の軽減は、新型コロナウイルスの減免とは違い、世帯主や生計維持者でなくても、国保加入者で要件が合う世帯員の方でも軽減が受けられます。
令和4年3月31日まで
国民健康保険税は、減免が決定されるまでは減免前の金額で各納期までにお支払いください(口座振替の方は引き落としがされます)。減免の決定により納付額から差額(過誤納)が発生した場合には、還付までに2~3か月程度時間がかかることがあります。
減免による国民健康保険税の変更が間に合わない場合でも、当初の納期限経過後に未納となっている場合は督促状が送付されますので、ご了承ください。
備前市 総務部 税務課
〒705-8602 備前片上126番地
電話番号 : 0869-64-1815
ファックス : 0869-64-4094
bzzeimu@city.bizen.lg.jp