 |  | 運動公園施設概要一覧 |
 | 体育館
| | 鉄筋コンクリート:一部鉄骨造2階建 延床面積:2335.07平方メートル アリーナ:1,607.84平方メートル バスケットボール:2面 バレーボール:3面 バドミントン:6面 ハンドボール:1面 卓球:12台 トレーニング室:100.24平方メートル
トレーニング機器各種 (持久力・筋力・調整力・柔軟性・マッサージ)
その他:事務室、放送室、ロッカー(男女)、ロビー
(昭和63年3月完成昭和61年3月完成)
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 | スポーツ広場 (アーチェリー場)
| | スポーツ広場 面積:13,500平方メートル 野球:2面 ソフトボール:3〜4面 サッカー:1面 アーチェリー場 面積:2,500平方メートル | |
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 | 野球場
| | 面積:5,050平方メートル15,000平方メートル グランド内面積:3,136平方メートル11,600平方メートル 両翼:90メートル(外野芝張7,136平方メートル) バックスクリーン:120メートル
硬式・軟式野球、ソフトボール
(昭和61年9月完成)
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 | 多目的広場
| | 面積:13,000平方メートル グランド:11,438平方メートル 芝付スタンド:1,505平方メートル 階段スタンド:150平方メートル 夜間照明灯:6基 ソフトボール(昼・夜共):2面 軟式野球:1面
サッカー、陸上競技 他 多目的使用(昭和61年9月完成) | |
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 | テニスコート
| | テニスコート:5面(夜間照明付) 使用時間:9時〜21時 全体面積:5,050平方メートル 照明面積:3,136平方メートル 照明柱:21柱 照明灯:2面 照度:200ルックス以上
(昭和63年3月完成)
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 | ちびっ子広場
| | 船の形をした大型遊具「わんぱく丸」を中心に、各種遊具を配した楽しい広場
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日生武道場(備前市日生町日生630−1 日生総合支所裏 ※イメージ写真はありません 「備前市行政改革プラン」による使用料改定のお知らせ。
備前市行政改革プランの見直しにより、平成24年4月1日から使用料が概ね20%の値上げ改
定となりました。
<日生運動公園> ◇日生運動公園体育館 使用料 ●施設使用料 (1時間当たり)
使用区分\時間
| 昼間
| 夜間
| 全日
| 9時〜17時
| 17時〜21時
| 9時〜21時
| 専用使用
| 入場料を徴収しない場合
| 一般
| 1,000円
| 1,300円
| 930円
| 高校生以下
| 510円
| 690円
| 460円
| 入場料を徴収する場合
| 一般
| 10,400円
| 14,000円
| 9,300円
| 高校生以下
| 5,100円
| 6,900円
| 4,600円 | 部分使用
| バスケットボール又は バレーボールコート1面につき
| 一般
| 450円
| 570円
| 450円
| 高校生以下
| 220円
| 280円
| 220円
| バドミントンコート1面につき
卓球台1台につき | 一般
| 220円
| 280円
| 220円
| 高校生以下
| 100円
| 160円
| 100円
| その他のスポーツコート1面につき
| 一般
| 570円
| 750円
| 570円
| 高校生以下
| 280円
| 400円
| 280円
| 個人使用
| 一般
| 120円
| 120円
| 120円
| 高校生以下
| 60円
| 60円
| 60円
| ●照明使用料 (1時間当たり)
使用区分
| 金額
| 1基×50灯=50灯
| 1灯当たり21円。ただし、入場料を徴収する場合は、35円とする。
| ●附帯設備及び備品使用料
種別
| 単位
| 金額
| 放送設備
| 1式1回につき
| 640円
| 長机
| 1脚1回につき
| 20円
| 椅子
| 1脚1回につき
| 10円
| フロアーシート
| 1枚1回につき
| 60円
| 回数は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から21時までをそれぞれ1回として計算。 ※備考1 本表に掲げる時間帯以外の時間における使用料は、次に掲げる額とする。 (1) 午前 9時前は、昼間の使用料の金額 (2) 午後 9時後は、夜間の使用料の金額 2 入場料を徴収する場合は、最高入場料 (税込 )に 50を乗じて得た金額を加算する。ただし、その額に 10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 3 高校生以下と一般の混成は、一般とする。 4 使用時間は、準備、片付け等を含んだ時間とする。 5 市外の者が使用する場合は、上記料金に 5割を加算した額とする。 6 消耗品は、実費負担とする。 ●スポーツ広場使用料 (防球フェンス及びベースの使用料を含む。)
使用区分
| 金額
| 半面使用
| 1時間につき
| 一般
| 600円
| 1時間につき
| 高校生以下
| 300円
| 全面使用
| 1時間につき
| 一般
| 1,200円
| 1時間につき
| 高校生以下
| 600円
|
※備考1 入場料を徴収する場合は、最高入場料 (税込 )に 50を乗じて得た金額を加算する。ただし、その額に 10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 2 高校生以下と一般の混成は、一般とする。 3 使用時間は、準備、片付け等を含んだ時間とする。 4 市外の者が使用する場合は、上記料金に 5割を加算した額とする。 5 消耗品は、実費負担とする。 <浜山運動公園> ◇公園内占用使用料種別
| 単位
| 使用料
| 業として写真を撮影するもの
| 写真機1台
| 1日
| 380円
| 業として映画を撮影するもの
| 1回
| 3,800円
| 物品販売、宣伝、興行その他これらに類するもの
| 1m2
| 1日
| 30円
| 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの
| 1m2
| 1日
| 10円
| ◇野球場使用料 (防球フェンス及びベースの使用料を含む。)
使用区分
| 単位
| 金額
| | 営利又は宣伝を目的としない場合 | 1時間につき
| 一般
| 720円
| 1時間につき
| 高校生以下
| 360円
| 営利又は宣伝を目的とする場合
| 1時間につき
| 一般
| 7,500円
| 1時間につき
| 高校生以下
| 3,700円
| ◇多目的広場使用料 (防球フェンス及びベースの使用料を含む。)
使用区分
| 金額
| 営利又は宣伝を目的としない場合
| 営利又は宣伝を目的とする場合
| 半面使用
| 1時間につき
| 一般
| 600円
| 6,300円
| 1時間につき
| 高校生以下
| 300円
| 3,150円
| 全面使用
| 1時間につき
| 一般
| 1,200円
| 12,600円
| 1時間につき
| 高校生以下
| 600円
| 6,300円
| ●照明使用料 (1時間当たり)
使用区分
| 金額
| 3基×18灯×2箇所=108灯
| 1箇所当たり1,620円。ただし、入場料を徴収する場合は、2,700円とする。
| ◇グラウンドゴルフ場使用料
使用区分
| 金額
| 1人2時間につき
| 120円
| 1人1年間につき
| 1,400円
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◇テニスコート使用料 使用区分
| 金額
| 9時〜12時
| 12時〜17時
| 9時〜17時
| 9時前又は17時後の使用1時間につき
| 専用使用
| アマチュアスポーツ
| 一般
| 1面につき
| 1,830円
| 2,720円
| 3,620円
| 690円
| 高校生以下
| 1面につき
| 1,200円
| 1,770円
| 2,410円
| 490円
| アマチュアスポーツ以外
| 1面につき
| 9,210円
| 13,680円
| 18,120円
| 3,480円
| 一般使用
| アマチュアスポーツ
| 一般
| 1面1時間につき
| 430円
| 高校生以下
| 1面1時間につき
| 310円
| アマチュアスポーツ以外
| 1面1時間につき
| 2,220円
| ●照明使用料 ●備品使用料種別
| 単位
| 金額
| 放送設備
| 1式1回につき
| 640円
| 巻尺
| 1個1日につき
| 60円
| 長机
| 1脚1日につき
| 40円
| 椅子
| 1脚1日につき
| 20円
| サッカーゴールネット
| 1式1日につき
| 640円
| ライン引
| 1個1日につき
| 250円
| テント
| 1張1日につき
| 250円
|
回数は、9時〜12時まで、13時〜17時まで、18時〜21時までをそれぞれ1回として計算する。 ※備考1 グラウンドゴルフ場の使用については、年間使用料を納入している者であっても、使用の都度使用許可申請書を提出すること。 2 入場料を徴収する場合は、最高入場料 (税込 )に 50を乗じて得た金額を加算する。ただし、その額に 10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 3 高校生以下と一般の混成は、一般とする。 4 使用時間は、準備、片付け等を含んだ時間とする。 5 消耗品は、実費負担とする。 <日生武道場> ●施設使用料 (1時間当たり)
使用区分\時間
| 昼間
| 夜間
| 全日
| 9時〜17時
| 17時〜21時
| 9時〜21時
| 専用使用
| 入場料を徴収しない場合
| 一般
| 270円
| 390円
| 210円
| 高校生以下
| 150円
| 210円
| 130円
| 入場料を徴収する場合
| 一般
| 2,430円
| 3,630円
| 1,830円
| 高校生以下
| 1,230円
| 1,830円
| 990円
| ●照明使用料 (1時間当たり)
使用区分
| 金額
| 1基×30灯=30灯
| 30円。ただし、入場料を徴収する場合は、50円とする。
| ※備考1 本表に掲げる時間帯以外の時間における使用料は、次に掲げる額とする。 (1) 午前 9時前は、昼間の使用料の金額 (2) 午後 9時後は、夜間の使用料の金額 2 入場料を徴収する場合は、最高入場料 (税込 )に 50を乗じて得た金額を加算する。ただし、その額に 10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 3 高校生以下と一般の混成は、一般とする。 4 使用時間は、準備、片付け等を含んだ時間とする。 5 市外の者が使用する場合は、上記料金に 5割を加算した額とする。 6 消耗品は、実費負担とする。 |  |
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