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税務課 市民税係
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市たばこ税・鉱産税
税務課 市民税係
電話 0869-64-1815(直通)
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市たばこ税
市たばこ税は、市内で販売されるたばこに対し卸売販売業者等に掛る税。市内で購入したたばこの代金には、すでに市たばこ税が含まれています。
卸売販売業者等が、前月分に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告・納付します。
平成18年6月30日までは、
市たばこ税
税 率
旧
3
級品以外(従価割)
千本につき
2,977
円
旧
3
級品
千本につき
1,412
円
平成18年7月1日からは、
市たばこ税
税 率
旧
3
級品以外(従価割)
千本につき
3,298
円
旧
3
級品
千本につき
1,564
円
となります。
鉱産税
石油、石炭、石灰石などの鉱物の採掘業者が納める税です。毎月の鉱物の数量、価格、税率等を翌月末日までに申告・納付します。
鉱 産 税
税 率
鉱物価格(課税標準額)×
1/100
(※鉱物価格が
200
万円以下の場合は税率
0.7/100
)
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