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 税務課 市民税係

 税金

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税務課 市民税係電話 0869-64-1815(直通)
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住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まります。

詳しくはこちらをクリック(PDFファイル23.7KB)


 個人市県民税

■納めていただく人(納税義務者)
  • 1月1日現在市内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人(均等割額と所得割額)      
  • 1月1日現在市内に事業所または家屋敷を有する人で市内に住所を有しない人(均等割額のみ)

■税率
  • 均等割額・・・4,500円(市民税3,000円 県民税1,500円)
      ※県民税のうち500円は「おかやま森づくり県民税」です。 ⇒ 
    岡山県税務課のページへ      
  • 所得割額
    所得割額 = 課税標準額 × 税率 − 調整控除
    *課税標準額とは、H18年中所得金額から所得控除額を引いた残りの額です。なお、税額控除(配当控除)や配当割・株式譲渡所得割額控除額の該当がある方は上記の所得割額からさらにそれらの控除額を差し引きます。また、老年者の方には均等割と同様に緩和措置があります。税率と調整控除については、以下をご覧ください。
     (税率) 年金、給与、事業所得などの総所得については、一律10%の税率になりました。
             
 
市民税率
県民税率
合計
総所得
6.0%
4.0%
10%
分離長期
3.0%
2.0%
5%
株式(上場分)
1.8%
1.2%
3%
  (調整控除)新設された控除で、所得税と市県民税の人的控除の差額を調整します。       
課税標準額
控除される金額
200万円以下の方
次のアとイのいずれか小さい額×5%
ア所得税と市県民税の人的控除額の差の合計額
イ市県民税の課税標準額
200万円超の方
{ア−(市県民税の課税標準額−200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。
 

  
■申告

 市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除かれます。

■納税の方法
  • 特別徴収・・・特別徴収税額通知書により、給与の支払者が毎月の給与支払いの際に、その人の給与から市・県民税を天引きしてこれを市に納入する方法で、6月から翌年5月までの12か月で徴収されます。      
  • 普通徴収・・・市からの納付書により、納税義務者自らが納付する方法(口座振替も可能)で、納期限は、6月、8月、10月の各月末と12月25日です。4期払い)
      ※納期限については、定められた期日が土・日曜、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。

■市民税の減免

備前市税条例第51条第1項の各号のいずれかに該当する人のうち、申請により市において必要があると認める人については、市民税が減免されます。
     

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 法人市民税

■納めていただく人(納税義務者)
  • 市内に事務所等を有する法人(均等割額と法人税割額)      
  • 市内に事務所等を有しないが、寮・保養所等を有する法人(均等割額)

■税率
  • 均等割額・・・資本金等の金額および従業者数により決まります。  

    資本等区分
    従業員数
    税額
    50億円超
    50人超
    ,000千円 
    10億円超 50億円以下
    50人超
    ,750千円 
    10億円超
    50人以下
    410千円 
    1億円超 10億円以下
    50人超
    400千円 
    1億円超 10億円以下
    50人以下
    160千円 
    1千万円超 1億円以下
    50人超
    150千円 
    1千万円超 1億円以下
    50人以下
    130千円 
    1千万円以下
    50人超
    120千円 
    上記以外の法人
    50千円 

  • 法人税割額・・・法人税割額の課税標準額は、法人税法の規定によって計算した法人税額で、備前市の税率は14.7%です。

■申告
  • 中間申告
      申告期限・・・事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
         
  • 確定申告
      申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から2か月以内

■納付
 申告により計算された税額(均等割額と法人税割額の合計)を申告納付期限までに納めることになっています。

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