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 税務課 市民税係

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 後期高齢者医療保険料

 平成20年4月から75歳以上(一定の障害のある方は、65歳以上)の方を対象にした新しい医療制度「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」がスタートしました。新しい医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
 保険料は、みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を納めていただくもので、国や県、市からの負担金や補助金及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の運営のための貴重な財源となります。

 後期高齢者医療制度


■賦課期日について

 後期高齢者医療保険料は、4月1日現在の加入状況によって金額が決まります。年度の途中で年齢到達などで資格を取得した人は取得した月から、資格を喪失した人は喪失した月の前月まで、それぞれ月割りで計算されます。

保険料の決まり方 
 後期高齢者医療保険料の額は、加入者全員が負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額として、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の運営主体である岡山県後期高齢者医療広域連合によって決定されます。
 ※保険料の賦課限度額は50万円。


          


○岡山県後期高齢者医療広域連合の保険料率(平成20年度・21年度) 


 
○被用者保険の被扶養者に対する軽減措置
 
 特例により社会保険の被扶養者であった方の、平成20年度の保険料については、4月から9月分までの保険料は徴収せず、10月から翌3月分までの6ヶ月間分は均等割額を9割減額する措置がなされます。

○所得に対する保険料の軽減措置

 所得が低い方は保険料の軽減措置が受けられる場合があります。
1.均等割額に対する軽減措置について
 「均等割額」の軽減措置については、同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等に応じて以下のとおり保険料が軽減されます。また、平成20年度については、更なる負担軽減が図られることとなり、7割軽減だった方は8.5割軽減に軽減割合が拡大されます。(平成21年度以降は、軽減割合が見直されます。)
 
軽減割合
同一世帯の後期高齢者医療被保険者及び世帯主の総所得金額等の合算額
7 割
 ↓
8.5割
【基礎控除(33万円)】を超えない世帯
※8.5割軽減時の軽減額 = 37,200円
5 割
【基礎控除(33万円)24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)】を超えない世帯
2 割
【基礎控除(33万円)35万円×被保険者数】を超えない世帯


2.所得割額に対する軽減措置について
 「所得割額」の軽減措置については、賦課のもととなる所得金額(総所得金額等−基礎控除額33万円)により保険料が軽減されます。
  賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方 ⇒ 所得割額を一律5割軽減(平成20年度の場合)
  ※平成21年度以降は、年金収入額により軽減率が異なります。


■申告について


 所得税および市県民税の申告をした人、課税されている年金が支給されている人または給与支払報告書が会社等から提出された人は申告の必要はありませんが、その他の人は毎年6月20日までに収入・所得を申告してください。申告のない場合、所得が低い方に対する軽減等の措置が受けられない場合があります。

■保険料の納め方
 
 保険料の納め方は年金の受給額によって、年金からの天引き(特別徴収)と納付書などによる納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
 以下の要件を満たす方は、年金からの天引き(特別徴収)で保険料を納めていただきます。(※複数の年金をもらわれている場合は、合算額ではなく対象となるひとつの年金で判定をおこないます。)
1.対象となる年金は、老齢(退職)年金、障害年金及び遺族年金で、その受給額が年額18万円以上
  であること。(担保に供している場合等を除く。)
2.介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者であること。
3.介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1以下であること。
 
 この条件に該当しない場合は、口座振替や納付書による方法(普通徴収)になります。普通徴収の納期限は、7月から翌年2月までの毎月末(12月は25日)です(8期払い)。
 ※納期限については、定められた期日が土・日曜、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。

〜保険料の納付方法の変更について〜
 保険料を年金天引き(特別徴収)による納付の方のうち、以下の要件を満たす方は、申請により保険料を口座振替でお支払い頂くことができます。要件に該当する方で、納付方法の変更をご希望の方は、必要書類をお送りしますのでご連絡ください。
 1.国民健康保険税(料)を、確実に納付していた方(本人)が、本人の口座振替により納付する場合
   (※後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険が、国民健康保険だった方が対象)
 2.世帯主及び配偶者がいる方(本人の年金収入が180万円未満の方に限る。)で、その方の口座振替
   により納付する場合   

○後期高齢者医療保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について
(国税庁のホームページへのリンク)
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7152/index.htm
(厚生労働省資料)PDFファイル:約160KB
 保険料を世帯主の口座振替により支払うことにより、世帯としての所得税・個人住民税負担が少なくなるケース(世帯構成、所得などの目安)  

■後期高齢者医療保険料の減免

 岡山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第18条第1項の各号のいずれかに該当する人のうち、必要があると岡山県後期高齢者医療広域連合長が認める場合は、申請により後期高齢者医療保険料が減免されます。

■岡山県後期高齢者医療広域連合について

 
「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」の運営は都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合が行うこととされているため、岡山県後期高齢者医療広域連合は、県内の全市町村が加入し岡山県知事の許可を経て設立されました。
<主な業務>
・被保険者の資格の管理に関する事務
・医療給付に関する事務
・保険料の賦課に関する事務
・保健事業に関する事務
・その他後期高齢者医療制度に関する事務

岡山県後期高齢者医療広域連合へのリンク  http://www.kouiki-okayama.jp/
 

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