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 税務課 資産税係

 税金
 固定資産税  都市計画税  特別土地保有税 固定資産課税台帳等の閲覧および縦覧

税務課 資産税係電話 0869-64-1816(直通)
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 固定資産税

 固定資産税は毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。

■国定資産税の評価と価格

 国が定めた評価基準に基づき固定資産を評価(土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年申告)し、その固定資産の評価額を決定します。この価格をもとに毎年の課税標準額を算定します。

 ■標準宅地と路線価

 標準宅地は状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を敷設する場合にその基準となります。
また、路線価は主要な街路及びその他の街路の別にそれぞれ敷設するものです。
標準宅地の概要はホームページ上で公開していますが、路線価は窓口でのみの公開です。
 平成20年度 標準宅地等一覧へ

■税率と税額

 土地、家屋および償却資産の課税標準額の1.4%が税額となります。また、それぞれの課税標準額の合計が一定の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

■Q&Aについてはこちらから

 
(財)資産評価システム研究センターホームページ

■申告と届出

 償却資産の所有者は、毎年1月1日の償却資産について、その種類、数量、取得価格など必要な事項を記入して、1月31日までに申告してください。
また、家屋を取り壊した場合や、住所・送付先が変更になった場合も届出してください。

■納税の方法

 納税通知書と口座振替の方法があります。納期は、例年5月、7月、9月、11月の各月末です。
 ※ 納期限については、定められた期日が土・日曜、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。

■減免

 備前市市税条例第71条の各号に該当する固定資産のうち、市において必要があると認めるものについては、申請によりその所有者に対して課する固定資産税が減免されます。

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 都市計画税

税務課 資産税係電話 0869-64-1816(直通)

 都市計画税は、都市計画事業の費用に充てるために設けられた目的税で、固定資産税と同様に1月1日現在の土地、家屋の所有者に課税されます。

■課税区域

 都市計画税が課税される地区は、下記の区域に所在する土地(山林および原野を除く)と家屋に課税されます。

地区名区域
香登香登西(西部を除く)、香登本、大内のJR赤穂線以北
伊部伊部、浦伊部、久々井
片上西片上、東片上
伊里伊里中(東片上に隣接する一本松)
友延(伊里川以西およびJR赤穂線以南)
穂浪(ブルーライン以西で一部の区域を除く)
三石三石、野谷(いずれも一部の区域を除く)

■税率と税額

 土地と家屋の課税標準額の0.2%が税額となります。

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 特別土地保有税

税務課 資産税係電話 0869-64-1816(直通)

(平成15年度から新規の課税はありません)
特別土地保有税は、5,000m2以上の土地を保有または新たに取得した場合に課税されます。

■税額

  • 保有分
・・・・・ 取得価格の合計額に1.4%の税率を乗じた額から、
    固定資産税額相当額を差し引いた額
  • 取得分
・・・・・ 取得価格の合計額に3%の税率を乗じた額から、
    不動産取得税相当額を差し引いた額

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 固定資産課税台帳等の閲覧および縦覧

税務課 資産税係電話 0869-64-1816(直通)


◆縦覧期間
平成20年4月1日(火)〜6月2日(月)の市役所業務時間内

◆閲覧期間
平成20年4月1日(火)〜平成21年3月31日(火)の市役所業務時間内

◆縦覧・閲覧場所および対象地域
【税務課資産税係】:市内全域
【日生総合支所市民窓口課】:日生地域
【吉永総合支所市民窓口課】:吉永地域

◆縦覧・閲覧できる人
【縦覧】納税者本人等(代理権を授与された代理人を含む)
【閲覧】
・ 納税義務者本人(代理権を授与された代理人を含む)
・ 借地、借家人等の土地または家屋の使用、収益を目的とする権利を有する者
・ 固定資産の処分をする権利を有する一定の者

◆縦覧・閲覧に必要なもの
【納税者本人の場合】
印鑑および本人が確認できるもの
【代理人の場合】
委任状、代理人の印鑑および代理人本人が確認できるもの
【借地、借家人等の場合(閲覧のみ)】
印鑑および賃貸人名、賃貸物件の記載のある契約書の写しまたは領収書の写し
【固定資産の処分をする権利者の場合(閲覧のみ)】
監督庁(官)から選任された者であることを証するものおよび閲覧を必要とする物件目録等





※第三者への土地台帳・家屋台帳の閲覧の廃止について
平成20年4月1日から実施

市では、登記情報などを基に土地・家屋の面積や所有者の住所・氏名などを記載した土地台帳・家屋台帳を作成し閲覧を実施してきましたが、個人情報保護の観点から、第三者への閲覧を廃止いたします。(ただし、所有者等、委任状のある方はその対象資産の部分についてのみ閲覧できます。)

今後、登記内容をお知りになりたい方は、岡山地方法務局 備前支局(備前市東片上382)をご利用いただきますようお願いいたします。


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備前市役所 〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地 / 電話 0869-64-3301(代表)
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