国民健康保険に加入している人(75歳未満)の医療保険分(基礎賦課額)、後期高齢者医療支援分(後期高齢者医療支援金等賦課額)、介護保険分(介護納付金)が国保税として課税されます。 なお、介護分は、40歳〜64歳(介護保険第2号被保険者)の人にのみ納めていただくことになります。 算定については、所得割・均等割・平等割の合算で行い、さらに一定の所得以下の世帯について7・5・2割の軽減措置(均等割・平等割のみ)を設け負担軽減を行っています。
■納税義務者
納税義務者は、世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、その世帯に被保険者がいれば世帯主(擬制世帯主)に課税されます。
■賦課期日
4月1日現在の加入状況で課税されますが、年度の途中で国保資格を取得した人は取得した月から、国保資格を喪失した人は喪失した月の前月までで、それぞれ月割りで計算されます。
■税の内訳 - 所得割額(前年所得から計算します)
- 均等割額(被保険者の人数から計算します)
- 平等割額(1世帯あたりの額になります)
※医療分・後期高齢者支援分・介護分で、税額(率)はそれぞれ異なり、賦課限度額は医療分470,000円、後期高齢者支援分120,000円、介護分90,000円となっています。 | | 医 療 分 | 後期高齢者支援分 | 介 護 分(40〜64歳) | 所得割 | {前年中所得−33万円}×7% | {前年中所得−33万円}×2.3% | {前年中所得−33万円}×2.1% | 均等割 | 22,000円 (被保険者1人あたり) | 8,000円 (被保険者1人あたり) | 9,000円 (被保険者1人あたり) | 平等割 | 16,000円 (1世帯あたり) | 6,000円 (1世帯あたり) | 4,800円 (1世帯あたり) | 限度額 | 47万円 | 12万円 | 9万円 | 計算例 前年中所得1,000,000円 1人世帯、45歳 | | | 所得割 | | 均等割 | | 平等割 | | | 医療分 | { (1,000,000−330,000)× | 7%= | 46,900 | } + | 22,000 | + | 16,000 | = | 84,900円 | 支援分 | { (1,000,000−330,000)× | 2.3%= | 15,410 | } + | 8,000 | + | 6,000 | = | 29,400円 | 介護分 | { (1,000,000−330,000)× | 2.1%= | 14,070 | } + | 9,000 | + | 4,800 | = | 27,800円 |
■後期高齢者医療制度創設に伴う国保税における配慮について 後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者が国保から後期高齢者医療制度に移行すること(以下国保からの移行という。)があっても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度となるよう、次のような措置を講じます。 1.低所得者に対する軽減についての配慮 軽減を受けている世帯について、国保からの移行により世帯の国保被保険者が減少しても、一定期間、従前と同様の軽減をうけることができるよう措置を講じます。 2.平等割額(医療分、支援分のみ)の軽減についての配慮 国保からの移行により国保単身世帯となる者について、一定期間、平等割額を半額とする措置を講じます。
■申告について
所得税および市県民税の申告をした人、または給与支払報告書が会社等から提出された人は申告の必要はありませんが、その他の人は毎年4月30日までに収入・所得を申告してください。申告のない場合、低所得世帯に対する軽減等の措置が認められない場合があります。
■納税の方法(平成20年10月の年金から特別徴収が始まります。) 65歳から74歳までの国保に加入している世帯主(擬制世帯主は除く。)で、次のすべての条件に該当する場合は、特別徴収(年金天引き)となります。
1.世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。 2.対象となる年金は、老齢(退職)年金、障がい年金及び遺族年金で、その受給額が年額18万円以上であること。(担保に供している場合等を除く。) 3.介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者であること。 4.介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1以下であること。 | この条件に該当しない場合は、今までどおりの口座振替や納付書による方法(普通徴収)になります。普通徴収の納期限は、7月から翌年2月までの毎月末(12月は25日)です(8期払い)。 ※ 納期限については、定められた期日が土・日曜、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。
■国民健康保険税の減免
備前市国民健康保険税条例第25条第1項の各号のいずれかに該当する人のうち、市において必要があると認める場合は、申請により国民健康保険税が減免されます。 |