 |  | 税務課 市民税係 |
 | 税金 |
| 税務課 市民税係 | 電話 0869-64-1815(直通) |  |
| ・・・・・前年の所得に応じて6段階に分かれます。 ※保険料は65歳の誕生日の前日の属する月の分から収めていただくことになります。 | | ・・・・・ 加入している健康保険の種類によってそれぞれ法律で決められ、医療保険に上乗せされます。 |
備前市の保険料基準額:第4段階 50,400円
段階区分 | 対象者 | 平成20年度 保険料(年額) | 第1段階 | ◎生活保護受給者◎老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税 | 基準額×0.5 25,200円 | 第2段階 | ◎世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入が80万円以下の者 | 基準額×0.5 25,200円 | 第3段階 | ◎世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない者 | 基準額×0.75 37,800円 | 第4段階 | ◎世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税 | 基準額×1.0 50,400円 | | | ◎税制改正に伴う第1・第2段階からの激変緩和措置対象者 | 基準額×0.83 41,900円 | | ◎税制改正に伴う第3段階からの激変緩和措置対象者 | 基準額×0.91 45,900円 | 第5段階 | ◎本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満 | 基準額×1.25 63,000円 | | | ◎税制改正に伴う第1・第2段階からの激変緩和措置対象者 | 基準額×1.0 50,400円 | | ◎税制改正に伴う第3段階からの激変緩和措置対象者 | 基準額×1.08 54,500円 | | ◎税制改正に伴う第4段階からの激変緩和措置対象者 | 基準額×1.16 58,500円 | 第6段階 | ◎本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上 | 基準額×1.5 75,600円 |
※激変緩和措置:地方税法の改正により、老年者控除の廃止や公的年金の控除額の引き下げなど、これまで市民税が非課税だった方が課税されることがあります。この場合、介護保険料も増額されるため、激変緩和措置が平成18年度及び平成19年度に引き続き、平成20年度も実施されます。なお、対象の方は自動的に減額されるため、申請や届出をする必要はありません。
※65歳以上の第1号被保険者の保険料(年額)は、3年ごとに見直しされます。 |
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 | ■納付の方法
老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の額が年間18万円以上の方は、原則年金からあらかじめ差し引かれ(特別徴収)、それ以外の方は、市役所から送られてくる納付書または口座振替により納めていただきます(普通徴収)。普通徴収の納期限は、6月から翌年1月までの毎月末(12月は25日)です(8期払い)。 ※ 納期限については、定められた期日が土・日曜、祝日の場合は翌営業日(開庁日)となります。
※年金額が18万円以上の方でも、次の場合は、しばらくの間普通徴収により納めていただきます。 ・年度の途中で65歳になった場合 ・年度の途中で他の市町村から転入してきた場合 ・収入申告の修正などで年度の途中で所得段階が変更になった場合
■介護保険料の減免
備前市介護保険条例第8条第1項の各号のいずれかに該当する方のうち、申請により市において必要があると認める方については、介護保険料が減免されます。
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