| 建築確認 |
| 都市計画区域内で新築又は増改築(10平方メートル超える場合)をするときは、工事を始める前に必ず建築確認申請書を市または、指定確認検査機関に提出し、「確認済証」の交付を受けてください。なお、都市計画区域外は、お問い合わせください。 |
|  | 備前市における建築確認申請等の取扱い事務 |
| | 備前市は、建築主事を置く市ではない為、建築基準適合判定事務は行っておらず、本市を管轄する岡山県が当該事務を行っています。このため本市では、各種申請及び届出の受付事務のみを行っています。 |
|  | 各種申請、届出等の受付 |
| | 各種申請、届出等は、本庁都市整備課、各総合支所産業建設課の窓口で随時受付けています。但し、岡山県収入証紙(手数料の必要なもの)や記名捺印のない書類に関しては受付できませんので、事前に確認をお願いします。 なお、これらについてのお問合せは、岡山県備前県民局東備支局地域建設室維持管理課建築指導班 電話 0869-92-5171 までお願いします。 |
|  | 建築確認申請の受付 |
| | 確認申請書の正本を2部、副本、建築計画概要書及び建築工事届を各1部を揃え、窓口に書類を提出してください。 |
|  | 中間検査、完了検査の受付 |
| | 申請書は市で受付後、県に進達され現場検査は、県担当者が行います。 検査は設計者等の立会いを原則とします。検査日・時間は前日に県より連絡が入るようになっています。 |
|  | 建築許可、道路位置指定、仮使用等の申請の受付 |
| | 必要書類を揃え備前市の窓口に書類を提出してください。 |
|  | 建設リサイクル法による届出の受付 |
| | 平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、一定規模以上の工事については、特定建設資材廃棄物を基準に従って分別し、再資源化等することが義務付けられました。 これに伴い発注者は工事の事前届出が義務づけられ、工事着手の7日前までに分別解体等の計画等について、知事に届出ることが必要です。 なお、建築物以外のものの解体・新築(工作物、土木工事等)に係る届出は、市では受付けできないため直接岡山県備前県民局東備支局維持管理課建築指導班へお願いします。 |