氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など、個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。
<市が取り扱う個人情報の保護>
1.制度を実施する機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会
2.個人情報を適正に取り扱うためのルール
- 1 収集の制限
- 市が個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から直接収集します。また、思想・信条・宗教など、その取扱いに注意を要する情報は、原則として収集しません。
- 2 利用・提供の制限
- 目的の範囲を越えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。
- 3 適正な管理
- 個人情報は、最新のものを正確に保有するようにします。漏えい・滅失・改ざんなどがないよう適正に管理し、不要になった情報は、速やかに破棄します。
- 4 個人情報取扱事務の届出、目録の閲覧
- 個人情報を取り扱う事務の内容については、市長に届けられ、また届出の内容をまとめた目録を閲覧することができます。
3.開示・訂正・削除を求める権利など
- 1 開示の請求ができます。
- 誰でも市が保有している自己情報の開示を請求することができます。
−開示しない場合も− 個人の評価等や、開示することによって第三者の権利や公共の利益を損なうこととなるような個人情報については、請求されても開示しない場合があります。
- 2 訂正の請求ができます。
- 自己情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
- 3 削除の請求ができます。
- 自己情報が「収集・収集方法の制限」を越えて収集されているときは、その削除を請求することができます。
- 4 中止の申出ができます。
- 自己情報が「利用・提供の制限」を越えて利用されているときは、その中止を請求することができます。
※これらの請求等はどなたでもできます。 |