企業誘致奨励金 (平成19年4月1日施行)
 目的 対象事業者 奨励金の種類と額 用語の説明 企業誘致奨励金交付要綱
 
 目的
備前市内への企業誘致を促進し、雇用機会の拡大及び産業振興を図り、地域住民の生活の安定と向上を目的としています。



 対象事業者
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売・小売業を主に営んでいる事業者で次に掲げる要件を満たしている事業者です。
 ☆新設をする事業者
 新たに取得し、又は賃借した土地にその取得又は賃借の日から3年以内に事業所等を新たに設置し、又は設置するための工事に着手すること
 当該事業所等の操業の開始日(以下「操業開始日」という。)における投下固定資産の総額が1億円以上であるもの又は操業
開始日から1年を経過した日における新規常用雇用者が10人以上であるもの
 ☆増設をする事業者
 事業者が有し、又は既存の事業所に隣接して新たに取得し、若しくは賃貸した土地に、事業所等を新たに設置し、又は既存の事業所等の一部若しくは全部を取り壊した上で事業所等を新たに設置すること
 当該事業所等の操業開始日における投下固定資産の総額が1億円以上(土地の取得費を除く)で、かつ、操業開始日から1年を経過した日における新規常用雇用者が5人以上であるもの
 このページの上へ

 奨励金の種類と額
 ◇事業所設置奨励金
 事業所等の操業開始日以後、投下固定資産のすべてに固定資産税等が課されることとなった年度の固定資産税等が完納された翌年度に固定資産税等相当額以内の奨励金を予算の範囲内において交付します。ただし、課税開始年度の翌年度から3年間を限度として、各年度3,000万円を限度額とします。


 ◇雇用奨励金
 事業所等の操業開始日から1年を経過した日における新規常用雇用者(10人以上である場合に限る。)1人につき5万円の奨励金を1回に限り予算の範囲内において交付します。ただし、100万円を限度額とします。


 用語の説明
【事業所等】
事業者がその事業の用に供する建物及びその附属設備並びに償却資産をいいます。
【投下固定資産】
新設又は増設のために新たに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定する固定資産)をいいます。ただし、増設のために取得した土地を除き、償却資産については新たに建設された建物又はその敷地内で事業の用に供するものに限ります。
【新規常用雇用者】
新設し、又は増設した事業所等で事業に従事するために、立地協定日(立地協定がない場合は土地売買契約日とする。)又は工事発注契約日以後に雇用された市内に住所を有する者又は市内に住所を定めた者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険の被保険者であるもののうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア) 雇用期間の定めのない雇用者
イ) 一定期間を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復更新され、事実上アと同様の状態にあると認められるもの
ウ) 日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新され、アと同様の状態にあると認められるもの
 ※平成19年4月1日以降に操業を開始する事業者が対象となります。
 ※備前市過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成17年備前市条例第86)3
    条又は備前市企業立地等を重点的に促進すべき区域に係る固定資産税の特例に関する条例(
    成22年備前市条例第12)3条の規定により、課税免除の適用を受ける部分に係るものは除きま
    す。
  ※奨励金を受けるためには操業開始までに認定が必要です。事前に相談してください。

 企業誘致奨励金交付要綱
  企業誘致奨励金交付要綱(ダウンロード)はこちらから
Word(143KB)
PDF(71KB)
  

問合せ先 商工観光課 64−1848(直通)
 このページの上へ


 前ページに戻る | 次のページへ