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 | 市民課 |
 | 国民年金 |
| 国民年金保険料の免除 | 法定免除 | | 申請免除(全額・一部納付) | | 申請免除(納付猶予) | | 学生の保険料納付特例 |
 | | 市民課 市民係 | 電話 0869-64-1846 |  | | 日生総合支所 市民窓口課 | 電話 0869-72-1102 | | 吉永総合支所 市民窓口課 | 電話 0869-84-2512 |
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 | 国民年金保険料の免除 |
| 国民年金には、法で定められている要件に該当すれば当然に保険料の納付が免除される法定免除と、被保険者からの申請に基づいて社会保険庁長官が承認したときに免除される申請免除があります。 |
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人は、この状態が続く間、保険料が免除されます。 なお、法定免除に該当する人は、届出が必要です。 |
本人、配偶者、世帯主のいずれも所得が低く納付が困難なときに、申請して承認を受ければ保険料の納付が免除されます。 - 所得に応じて全額免除、1/4納付、1/2納付、3/4納付があります。
- 一部納付については、毎月7月に申請が必要で、納付すべき一部保険料を納付しないと未納期間となります。
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| 30歳未満で本人、配偶者のいずれも所得が低く納付が困難なときに、申請して承認を受ければ保険料の納付が猶予されます。 |
20歳に到達した学生で、本人の前年所得が一定額以下である人は、申請をすれば学生納付特例を受けることができます。 - 学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格には算入されますが、追納しなかった場合年金額には反映されません。
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