老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの基礎年金給付は、被保険者の種別にかかわらず、すべての国民に共通する年金給付ですが、第1号被保険者及び任意加入被保険者にのみ支給されるものとして次のような給付があります。
■寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格のある夫が、年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続している妻が60歳から65歳までの間受けられます。
■死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金等のいずれも受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。 |