市民課
 国民年金の加入と届出 国民年金の給付 国民年金保険料の免除
 国民年金
国民年金の加入と届出加入しなければならない人(強制加入被保険者)
加入できる人
届出がひつようなとき
 
市民課 市民係電話 0869-64-1846
日生総合支所 市民窓口課電話 0869-72-1102
吉永総合支所 市民窓口課電話 0869-84-2512


 加入しなければならない人(強制加入被保険者)

種別職種等保険料の納付方法
第1号被保険者自営業者
農林漁業従事者
学生・生徒
無職の方

口座振替又は納付書により自身で納付
第2号被保険者会社員(厚生年金保険加入者)
公務員(共済組合員)
勤務先の給料から天引きされ、個別には納付する必要がありません
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている配偶者配偶者である第2号被保険者が加入する年金制度から国に拠出され、個別に納付する必要はありません

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 加入することができる人(任意加入被保険者)

年齢対象者保険料の納付方法
20歳以上
60歳未満
他の年金制度の老齢・退職年金受給者で、第1号被保険者から除外された人 口座振替又は納付書による納付
60歳以上
65歳未満
・受給資格期間(25年)を満たしていない人
・受給資格期間は満たしているが保険料未納期間があり、加入することで年金額を満額に近づけたい人
65歳以上
70歳未満
受給資格期間(25年)を満たしていない人
生年月日:昭和40年4月1日までの人
20歳以上
65歳未満
海外在住の日本人

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 こんなときには届出を!

■資格取得 
  • 20歳になったとき
  • 外国に住所のあった人が、日本国内に住所を有したとき
  • 任意加入被保険者になるとき
■資格喪失 
  • お亡くなりになったとき
  • 外国に住所を移すとき
  • 任意加入をやめるとき
■種別の変更 
  • 第1号被保険者に変更になったとき(2号→1号)
     ◇サラリーマンが退職して自営業者になったとき
  • 第1号被保険者に変更になったとき(3号→1号)
     ◇サラリーマンである配偶者が退職したとき
     ◇サラリーマンである配偶者と離婚したとき
     ◇被扶養配偶者本人の収入が増えたとき
  • 第2号被保険者に変更になったとき(1号→2号)
     ◇自営業者がサラリーマンになったとき
  • 第2号被保険者に変更になったとき(3号→2号)
     ◇サラリーマンの被扶養配偶者が就職したとき
  • 第3号被保険者に変更になったとき(1号→3号)
     ◇家事手伝いの人が結婚してサラリーマンの被扶養配偶者になったとき
  • 第3号被保険者に変更になったとき(2号→3号)
     ◇会社勤めの人が結婚退職してサラリーマンの被扶養配偶者になったとき
  • 第3号被保険者に変更になったとき(3号→3号)
     ◇サラリーマンである配偶者が転職して、共済組合から厚生年金保険へ加入制度が変更になったとき
 

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