| 離婚されるとき(離婚届) |
必要なもの 離婚届書 戸籍謄本(本籍地が市外の場合のみ) 印鑑(夫と妻。裁判離婚の場合は申立人、訴えを提起した者)
調停離婚の場合は調停調書の謄本、審判離婚の場合は審判書の謄本、判決離婚の場合は判決書及び確定証明書 |
| 届出期間 | 協議離婚の場合は、期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。 調停、裁判離婚の場合は申立人が、調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。 |
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| 届出人 | 夫と妻(裁判離婚の場合は申立人、訴えを提起した者) |
| 届出地 | 夫妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 注意事項 | 未成年の子がいるときは、父、母のいずれが親権者になるかを決めて届け出てください。 協議離婚の場合は届出時に本人確認をさせていただきます。 |