市民課 市民係

 戸籍の届出

市民課 市民係電話 0869-64-1818


 戸籍届出時の本人確認について

 近年、第三者により本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの届出がなされるといった、虚偽の届出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。
 備前市ではこうした虚偽の戸籍届出事件の発生を未然に防止し、戸籍制度の信頼性を確保するため、平成15年1O月1日より、婚姻・離婚・養子縁組・協議離縁など、すべての創設的届出の際に、届出人について、本人であることが確認できる証明書等を提示していただき、届出人の本人確認を実施することとしました。
 窓口で届出人の本人確認が出来なかった場合や使者による届、郵便(宅急便を含む)、休日・夜間に届出があった場合は、届出があったことを当事者の方に郵便でお知らせさせていただきます。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。
 なお、証明書等をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。

 ■本人確認の対象となる戸籍届 
  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 戸籍法77条の2(離婚の際に称していた氏を称する)の届出
  • 協議による親権者指定届
  • 任意認知届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁
  • 戸籍法73条の2(離縁の際に称していた氏を称する)の届出
  • 複氏届
  • 姻族関係終了届
  • 入籍届(家庭裁判所の許可を要しないもの)
  • 分籍届
  • 転籍届
  • 国籍留保届
  • 国籍選択届
  • 氏の変更届(戸籍法107条第2項(外国人との婚姻による氏変更)及び第3項(外国人との離婚による氏変更)の届出)

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