近年、第三者により本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの届出がなされるといった、虚偽の届出事件が全国的に発生し、社会問題化しています。 備前市ではこうした虚偽の戸籍届出事件の発生を未然に防止し、戸籍制度の信頼性を確保するため、平成15年1O月1日より、婚姻・離婚・養子縁組・協議離縁など、すべての創設的届出の際に、届出人について、本人であることが確認できる証明書等を提示していただき、届出人の本人確認を実施することとしました。 窓口で届出人の本人確認が出来なかった場合や使者による届、郵便(宅急便を含む)、休日・夜間に届出があった場合は、届出があったことを当事者の方に郵便でお知らせさせていただきます。 皆様のご理解とご協力をお願いします。 なお、証明書等をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。 |