登録証明書の紛失、盗難があったとき (再入国許可を持ちながら登録証明書を所持せず入国してきたとき 難民旅行証明書により入国してきたとき) |
登録申請に必要なもの 外国人登録申請書 ※窓口にあります パスポート(所持している方のみ) 写真・・・ 2枚(6ヶ月以内に撮影されたもの) 写真のサイズ : 縦45mm×横35mm (16歳未満は不要です。) 理由書 ※窓口にあります (登録証明書を失った経緯を陳述したもの) 必要と認める時は事実証明書 (盗難届証明,火災証明書) |
| 届出期間 | 紛失、盗難等により登録証明書を失ったことを知ったときから、14日以内(事実を知った日は含まず計算します。) |
| 届出人 | 本人申請が原則です。 ただし、16歳未満の方、疾病その他体の故障によりこられない方(診断書等が必要です。)は、同居している親族が申請をしてください。 |
登録証明書の 受け取りについて | 16歳以上の外国人の方に交付する外国人登録証明書はその作成を地方入国管理局で行うため、必ず後日交付(14日ほど)になります。 外国人登録証明書は常時携帯が義務付けられています。 |
注意事項
| 日本における身分を証明するものが無いのですから、「無い」という事実を知ったら早めの申請をお願いします。 |