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 福祉事務所 社会福祉課 
 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳 障害者手当・児童福祉年金等
 障害者自立支援給付 補装具・日常生活用具 その他共済制度・補助制度

 身体障害者手帳ほか
 身体障害者手帳  療育手帳  精神保健福祉手帳 

社会福祉課 障害者福祉係電話 0869-64-1824(直通)


 身体障害者手帳

  身体障害者であることを証明するもので、各種の援護を受けるとき必要です。

■対象
 上肢、下肢、体幹、目、耳、呼吸器、心臓などに障害があり、日常生活に制限を受けている人

■手続き
 交付申請書、印鑑、顔写真(縦4cm×横3cm)、指定医師の診断書、保険証


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 療育手帳

 知的障害者(児)で各種の援護を受けるとき必要です。

■対象
 
知的障害があり、日常生活に制限を受けている人

■手続き
 (更生相談であらかじめ判定を受けた後)

 交付申請書、印鑑、顔写真(縦4cm×横3cm)、保険証
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 精神保健福祉手帳

 精神障害者であることを証明するもので、各種の援護を受けるとき必要です。

■対象
 精神障害があり、日常生活に制限を受けている人

■手続き
 交付申請書、印鑑、顔写真(縦4cm×横3cm)、指定医師の診断書(若しくは障害年金証書)、保険証


 特別障害者等手当・児童福祉年金ほか
 特別障害者等手当  児童福祉年金  心身障害者医療費公費負担

障害者福祉係電話 0869-64-1824(直通)


 特別障害者手当

■対象
 20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅重度重複心身障害者。(身体障害者手帳1、2級程度および療育手帳A(最重度、重度)程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方。)
 ※ただし、所得制限があります。
 ★詳細につきましてはお問合せください。

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 障害児福祉手当

■対象
 20歳未満の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅重度心身障害児。(身体障害者手帳1級および2級の一部程度、療育手帳A(最重度、重度の一部)程度の障害を有する方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方。)
 ※ただし、所得制限があります。
 ★詳細につきましてはお問合せください。

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 特別児童扶養手当

■対象
 20歳未満で知的または身体に重度の障害のある児童の親、または養育者に支給されます。
  (国がその児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度で、受給資格のある人から請求書が提出されると県 
  へ進達され、県知事が認定します。)

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 児童福祉年金

■対象
 心身に障害のある20歳末満の児童を監護する保護者
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 心身障害者医療費公費負担

  心身障害者(児)で、次に該当する人は医療費の1割が自己負担となり、所得等による
 上限月額が設定されます。

  ■対象

 身体障害者手帳1・2級を所持の人
  療育手帳A所持の人(重度の知的障害者)
  身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度の知的障害者)との合併障害の人
  65歳以上で新規に上記の資格を取得した人は対象になりません。
   
  ※但し、 65歳から74歳の人で1級から3級までの身体障害者手帳が交付された人
    は、現在ご加入の健康保険を脱退して後期高齢者医療制度へ加入することがで
    きます。
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