 |  | 福祉事務所 社会福祉課 |
 | 身体障害者手帳ほか |
| 社会福祉課 障害者福祉係 | 電話 0869-64-1824(直通) |
 | 身体障害者であることを証明するもので、各種の援護を受けるとき必要です。
■対象 上肢、下肢、体幹、目、耳、呼吸器、心臓などに障害があり、日常生活に制限を受けている人
■手続き 交付申請書、印鑑、顔写真(縦4cm×横3cm)、指定医師の診断書、保険証
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知的障害者(児)で各種の援護を受けるとき必要です。
■対象 知的障害があり、日常生活に制限を受けている人
■手続き (更生相談であらかじめ判定を受けた後)
交付申請書、印鑑、顔写真(縦4cm×横3cm)、保険証 |
精神障害者であることを証明するもので、各種の援護を受けるとき必要です。
■対象 精神障害があり、日常生活に制限を受けている人
■手続き 交付申請書、印鑑、顔写真(縦4cm×横3cm)、指定医師の診断書(若しくは障害年金証書)、保険証
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 | 特別障害者等手当・児童福祉年金ほか |
| 障害者福祉係 | 電話 0869-64-1824(直通) |
■対象 常時介護を必要とする在宅重度重複心身障害者児(ただし、障害児福祉手当の場合、障害を支給事由とする 年金を受けていない人、特別障害者手当・障害児福祉手当には、本人・扶養義務者の所得制限あり) |
■対象 20歳未満で知的または身体に重度の障害のある児童の親、または養育者に支給されます。 (国がその児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度で、受給資格のある人から請求書が提出されると県 へ進達され、県知事が認定します。)
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■対象 心身に障害のある20歳末満の児童を監護する保護者 |
 | 心身障害者(児)で、次に該当する人は医療費の1割が自己負担となり、所得等による 上限月額が設定されます。
■対象 ・・身体障害者手帳1・2級を所持の人 ・療育手帳A所持の人(重度の知的障害者) ・身体障害者手帳3級と療育手帳B(中度の知的障害者)との合併障害の人 ・65歳以上で新規に上記の資格を取得した人は対象になりません
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