福祉事務所 社会福祉課
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 障害者自立支援給付
 訪問系サービス  日中活動系サービス  居住系サービス

社会福祉課 障害者福祉係電話 0869-64-1824(直通)


 障害福祉サービス 

■対象
 障害の種別(身体・知的・精神)にかかわらず、下記の訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービ
 スを障害程度によって、個々の必要とするサービスを利用できます。

■内容
 福祉サービスの利用に際して、原則1割の自己負担が必要になりますが、月額の上限を設けています。
 平成22年4月から、低所得(市民税非課税世帯)の方については、福祉サービスの利用者負担が無料になり
 ます。

 訪問系サービス 

 ○居宅介護     障害者等で日常生活に支援の必要がある人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を
             行います。

 ○重度訪問介護  重度障害者等(障害程度区分4〜6)で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、
             食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。

 ○行動援護     自己判断能力が制限されている人の危険を回避するために必要な支援、外出支援を行
             います。

 ○重度障害者等  介護の必要性がとても高い人等(障害程度区分6)に居宅介護等複数のサービスを包括     
  包括支援     的 に支援を行います。
 
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 日中活動系サービス

 ○生活介護     常に介護の必要がある人に、施設等で入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創
             作的活動又は生産活動の機会を提供します。

 ○療養介護     医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護
             及び日常生活の世話を行います。

 ○児童デイサービス  障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行いま
             す。

 ○自立訓練     自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向
             上のために必要な訓練を行います。

 ○就労移行支援  一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上の
             ために必要な訓練を行います。

 ○就労継続支援  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上の
             ために必要な訓練を行います。

  ○短期入所     自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を
             行います。
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 居住系サービス

 ○施設入所支援  施設に入所している人の夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 ○共同生活援助  夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
   (グループホーム)   

 ○共同生活介護  夜間や休日に共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
   (ケアホーム)
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 補装具の支給

 ■対象
 身体障害者等

■対象器具
 義手、義足、補聴器、車いす、歩行補助つえ、など

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 自立支援医療
 居住系サービス

 ○施設入所支援  施設に入所している人の夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 ○共同生活援助  夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
   (グループホーム)   

 ○共同生活介護  夜間や休日に共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
   (ケアホーム)
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 更生医療  精神通院医療 

社会福祉課 障害者福祉係電話 0869-64-1824(直通)


 更生医療

■対象
 身体障害者
 ※障害の種別等による条件があり、指定の医療機関に限ります。

■内容
  原則として医療費の1割を自己負担していただきます。
  世帯の中で同一医療保険の方を所得等により収入認定を行い、上限月額を決定します。

 精神通院医療

■対象
 精神障害者等
 ※通院治療によるもので、指定の医療機関に限ります。
 
■内容
  原則として医療費の1割を自己負担していただきます。
  世帯の中で同一医療保険の方を所得等により収入認定を行い、上限月額を決定します。

 地域生活支援事業
 相談支援事業  移動支援事業   地域活動支援センター事業 

社会福祉課 障害者福祉係電話 0869-64-1824(直通)


 相談支援事業

■対象
 障害者等

■内容
 障害者、その保護者、介護者等からの相談に応じて、必要な情報提供や権利擁護のために援助を行います。
 また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークを構築します。
 相談にかかる費用は無料です。
 
■業務の委託
 
本市では、下記の法人に委託を行い、専門知識を持った職員により相談支援事業を実施しています。
  
 《委託先》
    法人名  NPO法人東備 地域生活支援センター パレット
    所在地  備前市西片上193−1
    連絡先  0869−63−7200   

 移動支援事業

■対象
 障害者等
 ※心身の状況等による条件があります。

■内容
 屋外での移動が困難な方の外出の支援を行います。
 ※原則、1割の自己負担が必要です。
 地域活動支援センター事業

■対象
 障害者等

■内容
 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進を図ります。
 ※センターの種類によって、1割の自己負担が必要です。

 コミュニケーション支援事業

■対象
 身体障害者等
 ※聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害者等
 
■内容
 意思の疎通を図ることが困難である人とその他の人との仲介をするために手話通訳や要約筆記、点訳等を
 行う者の派遣等行ったり、養成をしたりします。
 ※派遣を希望する場合は、一部自己負担が必要です。

 日中一時支援事業

■対象
 障害者等
 
■内容
 介護を行う人が病気や仕事のときなど、障害者等が施設で介護や適応訓練などを受けられます。
 ※原則、1割の自己負担が必要です。

 日常生活用具の給付(貸与)

■対象
 在宅の身体障害者等
 ※障害の種別、等級等による条件があります。

■給付用具
 便器、特殊寝台、盲人用時計、ストマ用装具、福祉電話、ファックスなど
 ※原則、費用の1割が自己負担で収入に応じて上限額が定められています。

 難聴児に対する補聴器購入費等の助成

■対象
 身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴のある子ども。

■内容
 難聴のある子どもに対して補聴器を購入する際に、費用の一部を助成します。
 ※身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある方には先に手帳の交付申請をお願いすることがあります。

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