選挙管理委員会

 選挙の豆知識
 選挙権  任期  被選挙権  選挙期日  選挙人名簿
 供託  供託物没収点  法定得票数  統一地方選挙  記号式投票


 選挙権

 国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶ権利
 満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上備前市に住所がある人は、備前市で選挙権があります。

 被選挙権

 選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる資格

日本国民で一定の年齢以上であること。
衆議院議員満25歳以上 
参議院議員満30歳以上 
都道府県知事満30歳以上 
都道府県議会議員満25歳以上その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
市区町村長満25歳以上 
市区町村議会議員満25歳以上その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

ただし、次のような場合には、選挙権・被選挙権を有しません
成年被後見人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

 このページの上へ

 任期

 選挙で選ばれた代表は、一定の期間、その公職について働きます。その期間を「任期」といいます。

 任期任期の起算の仕方
衆議院議員4年総選挙の期日から起算する。任期満了による総選挙が任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
参議院議員6年前議員の任期満了の日の翌日から起算する。通常選挙が前議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。
都道府県知事4年選挙の期日から起算する。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任者が任期満了の日まで在任したときは任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者が欠けたときはその日の翌日から起算する。
都道府県議会議員4年一般選挙の日から起算する。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者がすべてなくなったときはその日の翌日から起算する。
市区町村長4年選挙の日から起算する。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任者が任期満了の日まで在任したときは任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者が欠けたときはその日の翌日から起算する。
市区長村議会議員4年一般選挙の日から起算する。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者がすべてなくなったときはその日の翌日から起算する。

 このページの上へ

 選挙期日

 選挙の投票日のこと。

選挙の種類と、選挙を行う理由で選挙期日は決められています。
   任期満了による選挙議会の解散による選挙その他の選挙
衆議院議員
参議院議員
●任期満了日前
 30日以内
●任期満了による選挙を行うべき期間 が国会の開会中、または国会閉会後 23日以内にかかる場合は、国会閉会 後24日以後30日以内
●解散の日から40日以内(衆議院議員のみ)●再選挙、補欠選挙は、基本的に4月と10月の年2回に統一(一部例外あり)
地方公共団体の議会の議員●任期満了前30日以内●解散の日から40日以内●欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内
地方公共団体の長●任期満了前30日以内 

選挙期日の公示・告示日
衆議院議員の選挙選挙期日の少なくとも12日前
参議院議員の選挙選挙期日の少なくとも17日前
都道府県知事の選挙選挙期日の少なくとも17日前
都道府県の議会議員の選挙選挙期日の少なくとも9日前
指定都市以外の市の選挙選挙期日の少なくとも7日前
町村の選挙選挙期日の少なくとも5日前

 このページの上へ

 選挙人名簿

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

被登録資格その市区町村に住所を持つ、年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人
登録毎年3・6・9・12月の2日に定時登録が、選挙が行われる場合に選挙時登録が行われます。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」と呼ばれます
縦覧定時登録の場合には、登録月の3日〜7日までの間、その登録に間違いがないか選挙人がチェックできるように、縦覧の制度があります。
選挙時登録の場合は、その選挙を管理する選挙管理委員会が決めた期間です。
閲覧選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。
抹消次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。
  1. 死亡、または日本国籍を喪失した時、ただちに抹消されます。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過した時に抹消します。
  3. 登録されるべき者でなかった者は、ただちに抹消されます。

 このページの上へ

備前市選挙管理委員会電話 0869-64-1838(直通)
                                                             
 

備前市役所 〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地 / 電話 0869-64-3301(代表)
ご意見・お問い合わせ
 
Copyright(c) 2005 Bizen City All rights reserved.