☆空き家を売りたい・貸したい場合

  (空き家情報バンクに登録できる物件)    

  ・備前市内にある、現在空き家になっている(または空き家になる予定)の物件で、居住可能なもの

  ・備前市に登録申請する時点において、宅地建物取引業者と媒介契約を結んでいない物件である
   こと。
    ※媒介契約(ばいかいけいやく)とは、不動産の売却等にあたって、宅地建物取引業法に基づいて 仲介を担当する
      不動産会社と結ぶ契約のことです。

  ・所有者の方の住所地は問いません。ただし、全員の方の同意が必要です。

  ・バンク登録後、物件を取り扱う宅地建物取引業者の応募があった場合は取扱業者を1社選定し、
      宅地建物取引業法に定める専任又は専属専任媒介契約を締結することに同意していただける
      こと。
     ()岡山県宅地建物取引業協会・()岡山県不動産協会に所属し一定基準を満たす会員業者が、業法に則った
              媒介・仲介業務を行い、重要事項説明の実施や契約書を作成することにより、トラブルを未然に防ぐことを目的
       としています。
                媒介契約については、手数料が発生します。

     
なお、業者の応募がなかった場合は、所有者と取得希望者とで直接取引していただきます。
    
     
 空き家情報バンクの流れ       
   ※(注) (専任媒介契約)
      「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、
       依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の
       指定する流通機構に登録しなければなりません。
       依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

        (専属専任媒介契約)
      特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
       依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する
       義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
       依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
     


(注意事項)

 ・ご提供いただいた物件情報に関するものに限り、公開します。
  物件登録者のお名前やご連絡先などは、仲介する宅地建物取引業者にのみお知らせします。

 ・提供いただいた物件を空き家情報バンクへ登録しても、市が買取りや借受け、修繕等の維持
  管理を行うことはありません。維持管理は所有者でお願いします。

 ・市は情報発信のみで交渉へ直接関わることはありません。

 ・登録事項に変更があった場合は、備前市企画課にお届けください。

 ・交渉成立後は成約年月日等を備前市企画課にお届けください。

 ・空き家情報の公開から2年を経過するとバンク登録から抹消されます。ただし、改めて登録の
  申込みを行うことにより、再登録することができます。



 申請様式ダウンロード

  ☆空き家登録に関して提出をお願いする書式

 空き家情報バンク登録申請書 
 ・ 申請書 (ワード:25KB)
 ・ 申請書(別紙)(ワード:81KB)
   ※申請書(別紙)の記入例 (PDF:86KB)
 ・ 
承諾書 (ワード22KB)
    

  
                                                                                

  (問合せ・提出先)

    〒705−8602                                               
     岡山県備前市東片上126番地
      備前市役所 総務部企画課企画政策係

         (0869)64−1871  直通                   

     



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備前市役所 〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地 / 電話 0869-64-3301(代表)
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