| ※(注) (専任媒介契約) 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、 依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の 指定する流通機構に登録しなければなりません。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
(専属専任媒介契約) 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。 依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する 義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 | |