農林水産課

 農林漁業
 農業共済制度  農地の売買や賃借  農地の転用  農地の貸し借り 農業基盤整備事業
 農道・用水路の工事施行、占用等  各地域の「人と農地の問題」の解決に向けて
 農道・水路との境界確定   山林・保安林  有害鳥獣
 家畜の飼養者の方へ  備前市内の公共建築物における岡山県産材等の利用の促進に関する方針

農林水産課 管理係電話 0869-64-1831(直通)
メールアドレス
農林水産課 水産係電話 0869-64-1836(直通)
農林水産課 耕地治山係電話 0869-64-1830(直通)
日生総合支所 窓口管理課 総務管理係電話 0869-72-1104(直通)
吉永総合支所 窓口管理課 総務管理係電話 0869-84-2513(直通)


 農業共済制度

 農業災害の対策として、農業共済は、農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設、建物があります。
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 農地の売買や賃借 (農地法第3条の許可申請)

かかし耕作目的で、農地を売買、貸借などを行うとき
 農業委員会または県知事の許可が必要です。この場合、農地の権利取得後の経営面積が、原則として各地区ごとに次の面積以上でないと許可されません。
西鶴山地区40a伊里地区20a吉永町吉永中20a
香登地区30a東鶴山地区30a吉永町吉永地区
(吉永中をのぞく)
30a
伊部地区20a三石地区30a吉永町神根地区30a
片上地区20a
日生地区
20a 吉永町三国地区40a

 この許可などを受けずに農地の売買などをした場合は、農地法違反となり、法律上は所有権の移転などの効力が生じません。
 農地法第3条の申請書PDF(47KB)
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 農地の転用 (農地法第4、5条の許可申請)

農地を住宅、工場、駐車場など農地以外の用途に転用したり、一時的に農地以外の用途に使うとき
 県知事の許可(農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可)が必要です。なお、許可を受けないで転用した場合には、農地法違反となり、権利取得の効力が生じないだけでなく、もとの農地に復元させる場合があります。
 農地法第4条の申請書PDF(11KB)
 農地法第5条の申請書PDF(13KB)
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 農地の貸し借り (農用地利用集積)
農地 兼業や高齢のため耕作できない農地を、耕作したい農家に貸し付け、農地を有効に活用し、担い手農家を育て る制度です。
 農地の貸し借りの期間、賃料などは貸主と耕作者で決め、貸主は契約期間の終了と同時に離作料の心配もなく返還されますので安心して耕作を任せられます。

※農地に関する許可申請
 農地に関する許可申請などは、毎月25日が締め切りです。必ず期限内に農業委員会(農林水産課内)あて提出してください。
●農業委員会(農林水産課内)  電話 0869-64-1831

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 農業基盤整備事業

 農道整備・ため池整備、用排水路整備、ほ場整備等の各事業があります。この事業は、県と市と地元代表者(受益者)との協議により実施しています。
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 各地域の「人と農地の問題」の解決に向けて

 農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い農業を実現するためには、基本となる人と農地の問題を一体的に解決していく必要があります。
 このため、それぞれの集落・地域において徹底的な話し合いを行い、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」となる「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」を作成しましょう。

 「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」に位置付けられると、
 ●青年就農者の定着支援(青年就農給付金)
  就農前の研修期間(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金(年間150万円)を給付する新たな制度
 ●農地の利用集積を促進(農地集積協力金)
 ●スーパーL資金の金利負担軽減
といった支援を受けることができます。

 くわしくは農林水産省HP
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 農道・用排水路の工事施工、占用等

農道、林道や用排水路などを、個人が工事したり、その目的以外に使用したりする場合は、管理者である市の承認または許可が必要です。

 具体的には、農道法面の埋立てや用排水路のふたかけ、農道・用排水路に接した工作物(擁壁、基礎、塀)の新設などが該当します。 これらには、「工事施行承認申請」「占用許可申請」などの手続きが必要で、審査して構造や管理上支障がなければ承認または許可されます。
 また、農地転用、建築確認申請、開発申請には、この承認書や許可書の添付を求められることがあります。
 くわしいことは農林水産課管理係にご確認のうえ、早めに手続きをしてください。
 道路・普通河川等工事施行許可申請書PDF(33KB)
 道路・普通河川等占用許可申請書PDF(5KB)
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 農道・水路との境界確定

 備前市が所有または管理する農道、林道や水路などの法定外公共物(いわゆる赤線、青線)と隣接する土地の境界を確定する場合は、「境界確定依頼書」の提出が必要です。
 その後現地での立会を行い、境界の確定を行います。
 くわしいことは農林水産課管理係または日生総合支所窓口管理課総務管理係、吉永総合支所窓口管理課総務管理係にご確認のうえ、早めに手続きをしてください。

 ※日生地区、吉永地区の境界立会は、それぞれの総合支所窓口管理課総務管理係で行います。
 境界確認依頼書(官民境界)PDF(55KB)
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 山林の利用制限、保安林の規則

山林 山林を伐採したり、保安林の解除及び保安林内の作業、林地開発を行う場合は、届出または申請が必要となります。くわしいことは農林水産課管理係にご確認のうえ、早めに手続きをしてください。

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 有害鳥獣対策等

 有害鳥獣(イノシシ、鹿等)に困っている農家等が柵を設置する場合は、その団体等に対して、要する経費の一部を補助する制度があります。
 また、猟期外の有害鳥獣駆除については、市で駆除班を編成しておりますので、ご相談ください。

 くわしくは農林水産課、日生総合支所窓口管理課、吉永総合支所窓口管理課にお問い合わせください。

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 牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・
  豚・いのしし・
  鶏・うずら・あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥・
  馬の飼養者の方へ

 家畜伝染病予防法が改正され、平成23年10月1日完全施行されました。

改正のポイント
1.新しい飼養衛生管理基準が定められました。
(1)衛生管理区域を設定して病原体の侵入を防止しましょう。
(2)野生動物からの病原体の侵入を防止しましょう。
(3)農場入り口に消毒施設を設置しましょう。
(4)毎日の健康観察を行うとともに家畜が特定症状を示したときは直ちに届け出ましょう。
(5)埋却地を確保しましょう。
(6)農場立入者の記録をとり、1年間は保管しましょう。
(7)大規模農場の方は管理獣医師を定め、定期的な健康チェックを受けさせましょう。

2.農場からの飼養衛生管理状況の定期報告が義務付けられました。
家畜の飼養者の方は、年1回飼養衛生管理基準の状況を家畜保健衛生所に報告することが義務付けられました(法第12条の4関係)。
・対象者:すべての家畜飼養者
・報告内容:飼養者の氏名、住所、飼養頭羽数
       農場の平面図、埋却地の確保の状況を記載した書類など
(鶏・うずら・あひる・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥100羽未満、
 だちょう10羽未満、
 牛・水牛・馬1頭、
 鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし6頭未満
の飼養者の方は、飼養者の氏名、住所、飼養頭羽数のみの報告です。)

3.基準を守らなかったり報告を怠ったりした場合、指導・助言・勧告・命令の行政指導とともに罰則が科せられる場合があります。また、口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等発生時の殺処分される家畜及び汚染物品の評価額に対して交付される手当金が受けられなくなることもあります。

詳しくは下記へお問い合わせください。
岡山家畜保健衛生所(〒709−2123 岡山県岡山市北区御津河内2770−1 電話0867-24-3880)


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「備前市内の公共建築物における岡山県産材等の利用の促進に関する方針」を策定しました

 健全な森林の育成、循環型社会の構築、地球環境の保全や林業・木材産業の振興に資することを目的とし、国並びに県の基本方針に基づいた「備前市内の公共建築物における岡山県産材等の利用の促進に関する方針」を策定しました。 くわしくは農林水産課管理係にお問い合わせください。

 「備前市内の公共建築物における岡山県産材等の利用の促進に関する方針」PDF(152KB)

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