農林水産課

 農林漁業
 農業共済制度  農地の売買や賃借  農地の転用  農地の貸し借り
 農業基盤整備事業  農道・用水路  山林・保安林  有害鳥獣

農林水産課 管理係電話 0869-64-1831(直通)
メールアドレス
農林水産課 耕地治山係電話 0869-64-1830(直通)
日生総合支所 管理課電話 0869-72-1254(直通)
吉永総合支所 管理課電話 0869-84-2513(直通)


 農業共済制度

 農業災害の対策として、農業共済は、農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設、建物があります。
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 農地法第3条の許可申請

 ■耕作目的で、農地を売買、貸借などを行うとき
 農業委員会または県知事の許可が必要です。この場合、農地の権利取得後の経営面積が、原則として各地区ごとに以下の面積以上でないと許可されません。

西鶴山地区40a東鶴山地区30a吉永町吉永中20a
香登地区30a三石地区30a吉永町吉永地区
(吉永中をのぞく)
30a
伊部地区20a日生地区20a吉永町神根地区30a
片上地区20a  吉永町三国地区40a
伊里地区20a    

 この許可などを受けずに農地の売買などをした場合は、農地法違反となり、法律上は所有権の移転などの効力が生じません。
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 農地法第4、5条の許可申請

■農地を住宅、工場、駐車場など農地以外の用途に転用したり、一時的に農地以外の用途に使うとき

 県知事の許可(農地が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可)が必要です。なお、許可を受けないで転用した場合には、農地法違反となり、権利取得の効力が生じないだけでなく、もとの農地に復元させる場合があります。
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 農用地利用集積(農地の貸し借り)

■兼業や高齢のため耕作できない農地を、耕作したい農家に貸し付け、農地を有効に活用し担い手農家を育て る制度です。

 農地の貸し借りの期間、賃料などは貸主と耕作者で決め、貸主は契約期間の終了と同時に離作料の心配もなく返還されますので安心して耕作を任せられます。

※農地に関する許可申請
 農地に関する許可申請などは、毎月25日が締め切りです。必ず期限内に農業委員会(農林水産課内)あて提出してください。

■農業委員会(農林水産課内)  電話 0869-64-1831
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 農業基盤整備事業

  農道整備・ため池整備、用排水路整備、ほ場整備等の各事業があります。この事業は、県と市と地元代表者(受益者)との協議により実施しています。
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 農道・用排水路の工事施工、占用等

■農道、林道や用排水路などを、個人が工事したり、その目的以外に使用したりする場合は、管理者である市の承認または許可が必要です。

 具体的には、農道法面の埋立てや用排水路のふたかけ、農道・用排水路に接した工作物(擁壁、基礎、塀)の新設などが該当します。 これらには、「工事施行承認申請」「占用許可申請」などの手続きが必要で、審査して構造や管理上支障がなければ承認または許可されます。また、農地転用、建築確認申請、開発申請には、この承認書や許可書の添付を求められることがあります。詳しいことは農林水産課管理係又は、日生総合支所管理課、吉永総合支所管理課に確認のうえ、早めに手続きをしてください。
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 山林の利用制限、保安林の規則

  山林を伐採したり、保安林の解除及び保安林内の作業、林地開発を行う場合は、届出又は申請が必要となります。詳しいことは農林水産課管理係に確認のうえ、早めに手続きをしてください。

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 有害鳥獣捕獲申請等

 有害鳥獣(イノシシ、鹿、カラス等)により、農作物等に被害がある場合は、猟期以外でも捕獲許可をいたします。
 また、有害鳥獣に困っている農家等が柵を設置する場合は、その団体等に対して、要する経費の一部を補助する制度があります。詳しいことは、農林水産課、日生総合支所管理課、吉永総合支所管理課に確認してください。
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 「農林水産課」に関するご意見・お問い合わせ

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備前市役所 〒705-8602 岡山県備前市東片上126番地 / 電話 0869-64-3301(代表)
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