家畜伝染病予防法が改正され、平成23年10月1日完全施行されました。 改正のポイント 1.新しい飼養衛生管理基準が定められました。 (1)衛生管理区域を設定して病原体の侵入を防止しましょう。 (2)野生動物からの病原体の侵入を防止しましょう。 (3)農場入り口に消毒施設を設置しましょう。 (4)毎日の健康観察を行うとともに家畜が特定症状を示したときは直ちに届け出ましょう。 (5)埋却地を確保しましょう。 (6)農場立入者の記録をとり、1年間は保管しましょう。 (7)大規模農場の方は管理獣医師を定め、定期的な健康チェックを受けさせましょう。 2.農場からの飼養衛生管理状況の定期報告が義務付けられました。 家畜の飼養者の方は、年1回飼養衛生管理基準の状況を家畜保健衛生所に報告することが義務付けられました(法第12条の4関係)。 ・対象者:すべての家畜飼養者 ・報告内容:飼養者の氏名、住所、飼養頭羽数 農場の平面図、埋却地の確保の状況を記載した書類など (鶏・うずら・あひる・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥100羽未満、 だちょう10羽未満、 牛・水牛・馬1頭、 鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし6頭未満 の飼養者の方は、飼養者の氏名、住所、飼養頭羽数のみの報告です。) 3.基準を守らなかったり報告を怠ったりした場合、指導・助言・勧告・命令の行政指導とともに罰則が科せられる場合があります。また、口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等発生時の殺処分される家畜及び汚染物品の評価額に対して交付される手当金が受けられなくなることもあります。
詳しくは下記へお問い合わせください。 岡山家畜保健衛生所(〒709−2123 岡山県岡山市北区御津河内2770−1 電話0867-24-3880) |