 | 福祉事務所 こども課 | |
 | 児童手当 ほか |
| こども課 こども福祉係 | 電話 0869-64-1825(直通) | |
| 「子ども手当」は平成24年4月分より「児童手当」となります。 |
| 目的 | 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 | | 対象者 | 市内に居住し、中学校3年生までの児童を養育している方。(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童) | | 今回の制度改正に伴う認定請求書の提出は必要ありません。ただし、子ども手当の認定を受けていない方(出産、転入など)は、認定請求書などの提出が必要です。 | 【支給金額】| 期 間 | 特別措置法 (平成23年10月から平成24年3月) | 児童手当 (平成24年4月分から) | 0歳から3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) | 10,000円 | 10,000円 | 3歳以上小学校修了前 (第3子以降) | 15,000円 | 15,000円 | 中 学 生 | 10,000円 | 10,000円 | 所得制限 | なし | 6月分から導入 所得制限限度額を超過する方は、1人につき月額5,000円 | ※子どもの人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
【支給要件】 ●国内に居住している子どもが対象となります。ただし、留学等の場合は支給要件に該当します。 「留学」については、次の要件を満たすものが該当となります。 1日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと 2教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと 3日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること ●子どもが施設に入所しているまたは里親に委託されている場合は、施設の設置者・里親に対して支給されます。 ●未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で手当が支給されます。 ●離婚協議中などの事情により父母が別居している場合は、子どもと同居している方に支給されます。当該事実を証明する書類が必要です。(単身赴任の場合は、適用されません) 【現況届について】 ●平成24年6月1日に児童手当は年度が切り替わるため、年度更新手続が必要です。受給者の方には、「現況届」を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
【平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当について】 ●子ども手当の申請期限(経過措置期間)が延長されました。子ども手当が未申請の方で、平成23年10月1日の時点で受給資格のある方は、平成24年9月30日までに申請を行ってください。9月30日を過ぎると平成23年10月分からの手当を受ける事ができなくなります。
【関連情報】厚生労働省ホームページ |
 | 〜お知らせ〜 ○平成24年4月から、児童扶養手当の額が改定されます。 平成24年1月27日に平成23年全国消費者物価指数の実績値が公表 された結果、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の特例に関 する法律」の規定により、平成24年4月分からの手当額が0.3%引き下げ られるものです。 全部支給 41,430円(平成24年4月以降) 41,550円(平成24年3月まで) 一部支給 41,420円から9,780円(平成24年4月以降) 41,540円から9,810円(平成24年3月まで) ※2子加算 5,000円 3子以降加算 3,000円は変更ありません。
○障害年金の子の加算の取扱いについて(平成23年4月から) 平成23年4月から児童扶養手当額が障害基礎年金のこの加算額を上 回る場合において、障害基礎年金の受給者の配偶者が児童扶養手当を 受給することが可能となります。 詳しくは備前市役所 こども課 こども福祉係(電話64-1825)へお問い 合わせください。
ひとり親家庭の児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある人、 または20歳未満の心身に障害のある人)を監護している父又は母又は 養育者に支給されます。 ただし、公的年金を受けている人、本人・生計同一扶養義務者の前 年の所得が一定額以上の場合には支給されません。 ■支給要件(1〜7に該当する児童を養育していること) 1 父母が婚姻を解消した児童 2 父又は母が死亡した児童 3 父又は母が重度の障害状態にある児童 4 父又は母の生死が明らかでない児童 5 父又は母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童 6 父又は母に1年以上遺棄されている児童 7 婚姻によらないで生まれた児童 ■支給額 ●全部支給 ・児童1人の場合 平成23年度までは月額 41,550円 平成24年度からは月額 41,430円 ・児童2人の場合 月額 5,000円を加算 ・児童3人以上の場合は、1人増すごとに3,000円を加算 ●一部支給 ・所得に応じて、平成23年度までは月額41,540円から 9,810円まで10円きざみの額 平成24年度からは月額41,420円から 9,780円まで10円きざみの額 ・児童2人の場合 月額 5,000円を加算 ・児童3人以上の場合は、1人増すごとに3,000円を加算 ■支給時期 原則として、4月、8月、12月に前月分までを支給します。
◎父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます 平成22年8月1日より、父子家庭の方にも児童扶養手当が支給 されます。手当を受給するためには申請が必要ですが、支給要件 によって必要書類が異なりますので、まずはこども課こども福祉係 へお問い合わせください。 ※平成22年11月末までに認定請求した場合には、8月分から手 当が支給されます。平成22年11月30日を過ぎると、申請の翌 月分からの支給となりますので、ご注意ください。 |
20歳未満で精神または知的、身体に中度及び重度の障害のある児童を監護している親、または養育者に支給されます。 (国がその児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度で、受給資格のある人から請求書が提出されると県へ進達され、県知事が認定します。)
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 | 要・準要保護世帯の児童で、1.義務教育諸学校在学中に遺児となったとき(保護者死亡見舞金)、2.小学校・中学校に入学するとき(入学激励金)、3.中学校を卒業するとき(卒業激励金)を対象に支給されます。 |
ひとり親家庭等の親と子(18歳未満)、父母のいない子を養育している配偶者のいない祖父母等(ただし、所得税非課税の人に限る)に医療費の一部が公費により助成されます。
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| 子どもと家庭の問題(非行、登校拒否、心身の障害、児童虐待など)でお困りの人は、ご相談下さい。 |
| 母子家庭や寡婦の方が抱えている問題(生活上の問題、子どものことなど)でお困りの人は、ご相談下さい。 |
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