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 監査事務局

 監査事務局
監査委員制度監査の種類  

監査事務局電話 0869-64-1839(直通)



監査委員制度

監査委員の役割

監査事務局
 
 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などが、法令に従って適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうかという観点によって監査をします。また、監査委員は、地方自治法の規定により定められている独立した執行機関です。

監査委員の組織

 
  市長が、議会の同意を得て、識見を有する者(人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れている)及び議員のうちから選任します。
 備前市の監査委員は2名です。

氏名
区別
備考
京江(きょうえ) 忠男(ただお)
識見を有する監査委員
代表監査委員
津島(つしま) (まこと)
市議会選出監査委員


監査委員の任期

 
  識見を有する者は4年、議員のうちから選任される者は、議員の任期によります。ただし、後任者が選任されるまでは、職務を続けることができます。




監査の種類

例月現金出納検査

 現金の残高及び毎月の収支状況の計数について正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として検査します。


 定期監査

 市の財務、経営に関する事務及び事業の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として定期的に実施します。

 

財政援助団体等に対する監査

 交付された補助金等の効果及び条件の履行の確認をし、関係帳簿の符合、公益上の必要性などを監査します。


随時監査

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査委員が必要と認めるときに実施します。

 

決算審査(一般会計・特別会計決算書)及び基金の運用状況審査

 決算書及び証拠書類の内容が符合しているか、歳入の確保及び歳出の執行状況等について、適正かつ効率的に行われているか、基金の運用状況が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。


決算審査(企業会計)及び財務諸表

 経営の基本原則に基づいて、事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査します。


財政健全化審査及び経営健全化審査

 財政健全化法に基づいて、普通会計は健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)を確認・審査し、公営企業会計は資金不足比率を確認・審査します。


住民監査請求に基づく監査

 住民からの請求により、違法若しくは不当な公金の支出等について監査を求められ、また、必要な措置を講ずることを求められたときに、監査を実施します。


その他

 要求や請求に応じて監査を実施します。


個別外部監査

 地方公共団体の組織に属さない公認会計士等が市長と契約を締結して、市民、市長等から下記のとおり請求(要求)があった場合に、個別外部監査人が監査を行います。
 ※請求が出ても、常に個別外部監査を実施するわけではありません。
 ・選挙権を有する者の50分の1以上の連署による事務監査請求(個別外部監査の実施は、議会での議決が必要になります)
 ・議会からの事務監査請求
 ・市長からの事務監査要求(個別外部監査の実施は、議会での議決が必要になります)
 ・市長からの財政援助団体等の監査要求(個別外部監査の実施は、議会での議決が必要になります)
 ・住民監査請求(個別外部監査を依頼するかどうかは監査委員が判断します)


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