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野外焼却の禁止
野焼きは、煙・悪臭による近所迷惑、 ダイオキシン類や有害物質の発生の原因になります。
◆ 野外焼却(野焼き)の禁止について「ごみを燃やしていてにおいがする。」「煙で窓が開けられない。」「洗濯物がよごれた。」などごみの野外焼却に関する苦情が市役所に多く寄せられています。 ごみの野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により一部の例外を除いて禁止されています。ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘っての焼却などの他、一定の構造基準を満たしていない焼却炉の使用についても禁止されています。付近の市民の方への迷惑や有害物質の発生の原因になりますので、廃棄物はごみ収集や資源物の分別回収に出すよう心がけましょう。 【ごみ焼却炉の構造基準の概要】
 | 「環境課」に関するご意見・お問い合わせ | 1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく廃棄物を焼却できるもの であること 2 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること 3 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できるもの 4 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるもの 5 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置(温度計)があること 6 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること※上記基準を満たしていない焼却炉(家庭用含む)については使用できません。 ◆ 罰則規定廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併科に処せられます。 ◆ 野外焼却(野焼き)の例外1 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 (例:災害等の応急対策、火災予防訓練等。)2 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き、塔婆の供養焼却等)3 農業、林業または漁業を営むためにやむ得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:焼き畑、畔草や下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却等、ただし廃ビニールの焼却は禁止)4 たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー、小学校の教育課程やその他の教育活動として行われる土器の作成など行う木くずの燃焼等) ただし、例外となっている場合であっても大量の煙やにおいが出て苦情の原因になることがありますので、できるだけごみ収集やごみ焼却施設への搬入をお願いしたいと思います。 やむを得ず焼却する場合は、草木をよく乾かし、ご近所の理解を得て煙がなるべく出ないよう少量ずつ焼却するなどの配慮をお願いします。苦情が出た際は速やかに止めるようお願いします。
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