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 介護福祉課 地域包括支援センター

 
 地域包括支援センター
   地域包括支援センターの業務     介護予防ケアマネジメント     包括的・継続的ケアマネジメント    
     総合相談支援業務      地域支援事業     権利擁護業務  

介護福祉課 地域包括支援センター
  (備前保健センター内)
電話 0869-64-1844
メールアドレス
 東サブセンター (日生総合支所内)電話 0869-72-1240
 北サブセンター (吉永総合保健施設内)電話 0869-84-9114

 
 ◆地域包括支援センターの業務
 
 高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続することができるようにするためには、介護サービスをはじめ、さまざまなサービスが高齢者のニーズや状態の変化に応じて、切れ目なく提供される必要があります。こうした高齢者の生活を支える役割を果たす総合機関として、地域包括支援センターを設置しております。
 地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門職が配置され、これらの専門職が連携し、それぞれの専門性を活かしながらチームで業務を行っています。


 ◆介護予防ケアマネジメント

 地域包括支援センターでは、元気な高齢者が要介護状態にならないように、また、要介護状態が重度化しないよう、介護予防の様々な事業を推進しています。



   

 ◆包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 介護支援専門員、主治医をはじめ地域のさまざまな関係者が連携・協働することで、保健・医療・福祉、その他の生活支援サービスを含め、地域におけるさまざまな資源を活用し(包括的)、途切れることなく(継続的)、施設・在宅を通じた地域における生活を支援します。


 ◆総合相談支援業務 

 地域包括支援センターでは、介護に関する悩み以外にも、健康や福祉、医療や生活に関すること等、どんな相談にも耳を傾け、適切な機関につなげる役割を担います。
 備前市を3地区に分け各地区に本センターおよびサブセンターを設置して地域に密着した体制をつくっています。

◇地域包括支援センター          
本庁(穂浪、三石以外の備前地区)64-1844
東サブセンター (穂浪、日生地区)72-1240
北サブセンター (吉永、三石地区)84-9114

 
 ◆地域支援事業

 地域支援事業として実施するサービスは次のとおりです。サービスを利用する場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターの保健師等とよく相談し、自分にあったサービスを利用しましょう。

 
事 業
対象者内 容
特定高齢者施策
二次予防事業対象者者デイサービス
要支援・要介護状態になるおそれの高い、虚弱な状態にある65歳以上の高齢者介護予防ケアプランに基づき、通所により各種サービスを提供します。
 ※ 介護保険サービス利用が優先
訪問指導 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある人又はこれらの状態にある高齢者介護予防ケアプランに基づき、保健師等が訪問により必要な相談・指導を実施することにより、高齢者が在宅で自立した生活を送れるように支援します。
一般高齢者施策
高齢者ショートステイ日常生活を営むうえで、支障があると認められる65歳以上の高齢者養護老人ホーム等に短期宿泊し、日常生活習慣等の指導を受けるとともに体調調整を図るサービスです。
 ※ 介護保険サービス利用が優先
地域介護予防活動支援事業家に閉じこもりがちな虚弱高齢者など地域の公民館などを利用して、継続的に実施するグループを支援するとともに、リーダーの育成を行います。
高齢者のための介護予防事業

一般高齢者

高齢者の健康に関する意識の向上を図り、主体的かつ継続的に介護予防に取り組むための教室や講演会を実施しています。
任意事業
あんしん電話システムの設置病弱な65歳以上のひとり暮らし高齢者、75歳以上の高齢者のみの世帯で、いずれか一方がねたきり又は病弱な人等家庭での事故や突然の病気のとき、ペンダントのボタンを押すと通報センターに通報が入り、協力員や民生委員との連携のもとに対応する制度です。
 ※ 所得税額により、設置費を負担いただく場合があります。

配食サービス

65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみ等の世帯で調理に不安のある人栄養改善、安否確認および孤独感の解消を図るための、民間事業者による毎日型の配食サービス
 実施地区:諸島を除く全市域
 利用料:1食400円
家族介護支援クーポン券の交付要介護3、4及び5の要介護認定を受けた在宅高齢者の介護者で市民税非課税世帯在宅介護期間認定月数×6,000円相当のクーポン券支給対象介護用品:紙おむつ、尿取りパット、清拭剤、ドライシャンプー、使い捨て手袋
介護者の会在宅で介護を行っている家族介護に関心のある人

公民館等で、1・2ヶ月に1回情報交換、講習等を行う。

高齢者世話付住宅事業県営住宅シルバーハウジング入居者(県運営要綱及び市要綱に規定する者)シルバーハウジングに生活援助員を派遣し、居住している高齢者に対し相談・安否確認・緊急時の対応等を行います。



    (要介護1〜5の認定を受けられた方が利用できるサービスは今までどおりです)


 ◆権利擁護業務

【成年後見制度】
 お金の管理や契約に関することに不安があるとき、頼れる家族がいない場合などには、成年後見制度を利用できます。 地域包括支援センターで成年後見制度の利用が必要と判断した場合は、申し立てなどの手続きを支援します。
【虐待防止】
 高齢者虐待防止法に基づき、地域包括支援センターでは虐待の早期発見・把握に努め対応します。緊急の場合など必要に応じて、他の機関と連携して高齢者のみなさんを守ります。
 また、悪質商法や消費者金融などの消費者被害の防止など、様々な権利に関する問題に対応します。
 社会福祉協議会が行う地域福祉権利擁護事業などの権利擁護を目的とするサービス情報なども提供します。

  
問合せ先
 介護福祉課 地域包括支援センター
電話0869-64-1844(直通)
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