介護福祉課 介護保険係

 介護保険の申請
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 介護保険で受けられるもの  認定申請からサービスをうけるまで  サービスの提供について 

介護福祉課 介護保険係電話 0869-64-1828(直通)
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 認定申請からサービスを受けるまで

 介護保険でサービスを受けるには、認定を受ける必要があります。

■申請できる人 
  • 65歳以上の第1号被保険者  ・・・・・  原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。
  • 40歳から64歳までの第2号被保険者  ・・・・・  加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。

 ※特定疾病とは、下記の16疾病のことです。
  1. がん末期
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ 
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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■申請からサービスを受けるまでの流れ 
  • 申請  ・・・・・  申請書を提出する。
        申請書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
        (プリントアウトは両面でお願いします)
  • 主治医へ意見書記載の依頼 ・・・・・ 医師から介護を必要とする原因疾患などについての記載を依頼します。
  • 訪問調査  ・・・・・  本人の心身の状況を調査に伺います。
  • 一次判定  ・・・・・  訪問調査結果をコンピュータに入力し、一次判定を行う
  • 二次判定  ・・・・・  介護認定審査会で一次判定と主治医意見書による介護の必要度の審査を行う
  • 認定  ・・・・・  本人へ認定結果を通知する(非該当、要支援1・2、要介護1〜5)
  • 居宅サービス計画の作成  ・・・・・ 要介護1〜5の方で在宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう
        居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
    非該当、要支援1・2の方は地域包括支援センターへご連絡ください。
    〒705-8602 備前市東片上126 備前保健センター3階 電話0869-64-1844(直通)
  • 在宅サービスの利用または施設サービスの利用(施設入所)
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 ■在宅サービスで利用できる費用の上限

※ 介護保険で在宅サービスを利用する場合は、要介護度ごとに1か月に利用できる上限(支給限度額)がもうけられています。上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
要介護状態区分支給限度額
(月額)
利用者負担(月額)
要支援1
49,700円
 支給限度額の範囲内でサービスを利用したときは、利用者負担は原則として1割です。
 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額利用者負担となります。
2104,000円
要介護 1165,800円
2194,800円
3267,500円
4306,000円
5358,300円
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