在宅サービスや施設サービスを受けた場合は、原則としてかかった費用の1割を利用者が負担します。 また、介護保険施設を利用する場合は1割負担のほかに居住費(ショートステイの方は滞在費)や食事代、日常生活費などが別途自己負担となります。なおケアプランの作成は自己負担はありません。
所得の低い人は負担限度額までの支払いとなり、残りは「特定入所者介護(支援)サービス費」として備前市より事業者に支払われます。この「特定入所者介護(支援)サービス費」の利用には、申請をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
介護保険負担限度額認定申請書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
対象となる サービス | ★指定介護福祉施設 ★介護老人保健施設 ★介護療養型医療施設 ★短期入所生活介護 ★短期入所療養介護 | | ※通所系のサービス(デイサービス・デイケア)は対象になりません。 ※事業者が居住費や食費の基準費用額以内の請求をしていることが、給付条件となります。 |
平成17年10月からの1人あたりの負担限度額(日額)
利用者負担 段階区分 | 対 象 者 | 居住費 | 食費 | | 多床室 | 従来型個室 | ユニット型 準個室 | ユニット型 個室 | | 特養等 | 老健・ 療養等 | 第1段階 | ・住民税世帯非課税の老齢福祉 年金受給者 ・生活保護受給者 など | 0円 | 320円 | 490円 | 490円 | 820円 | 300円 | 第2段階 | ・住民税世帯非課税で合計所得 金額及び課税年金収入額の合 計が80万円以下の人 | 320円 | 420円 | 490円 | 490円 | 820円 | 390円 | 第3段階 | ・住民税世帯非課税で利用者負 担段階が第2段階以外の人 | 320円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,640円 | 650円 | 第4段階 | ・住民税課税世帯の人 | 320円 | 1,150円 | 1,640円 | 1,640円 | 1,970円 | 1,380円 |
※従来型個室の「特養等」は、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。 「老健・療養等」は老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合。 ※課税年金収入には遺族年金・障害年金等の非課税年金収入は対象になりません。
1か月の負担合計額が、次の区分の金額を超えた場合は、超えた分については「高額介護(支援)サービス費」として払い戻しされます。ただし、施設に入所したときの食事代などは含まれません。
【1か月利用者負担額】 (平成17年10月利用分以降)- 住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 など・・・・・15,000円
- 住民税世帯非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人・・・・・15,000円
- 住民税世帯非課税で利用者負担段階が第2段階以外の人・・・・・24,600円
- 住民税課税世帯 ・・・・・ 37,200円
※申請が必要です。 |