介護福祉課 介護保険係

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 介護保険で受けられるもの  申請からサービスをうけるまで  介護保険料

介護福祉課 介護保険係電話 0869-64-1828(直通)
 


 介護保険で受けられるもの

  介護保険で受けられるサービスは、在宅サービスと施設サービスに分かれますが、内容は次のとおりです。また、要支援と認定された人は、認知症対応型共同生活介護と施設サービスは受けられません。

 介護サービス提供事業者
 在宅サービス
 施設サービス
 利用者の負担
 利用者負担額にかかわる医療費控除
 要介護認定者の障害者控除

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■在宅サービス(要支援・要介護と認定された人が利用できます)


◆ケアプランの作成 
  • 居宅介護支援  居宅介護支援事業者
     ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランの作成のほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。
     利用者は、居宅介護支援事業者と契約ののち、「居宅サービス計画作成(変更)届出書」をケアマネジャーを通して市に届け出る必要があります。
 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
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 ◆自宅に来てもらうサービス
  • 訪問介護
     ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護や生活援助などをおこないます。
  • 訪問入浴介護
     入浴設備を備えた移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助をおこないます。
  • 訪問看護
     医師の指示に基づいて看護師などが家庭を訪問し、必要な介護をおこないます。
  • 居宅療養管理指導
     医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、薬の飲み方、食事などの療養上の管理、指導をおこないます。
  • 訪問リハビリテーション
     リハビリ(機能回復訓練)の専門家が家庭を訪問し、リハビリテーションをおこないます。
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◆施設に出向くサービス 
  • 通所介護(デイサービス)
     デイサービスセンターにおいて、入浴、食事、機能訓練などの日帰りサービスをおこないます。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
     介護老人保健施設や病院などにおいて、日帰りのリハビリテーションをおこないます。
  • 短期入所生活介譲(ショートステイ)
     介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
     介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
     認知症の状態にある高齢者が共同生活をし、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
    ※要支援と認定された人は利用できません。
     グループホーム関連情報はこちらをご覧ください
  • 特定施設入所者生活介護
     有料老人ホームなどの入所者に対して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
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◆福祉用具・住宅改修 
  • 福祉用具貸与   詳細
     介護度に応じて車いすや特殊寝台(ベッド)などの貸し出しが受けられます。
  • 福祉用具購入費(支給限度額は年間10万円まで、内1割が自己負担)   詳細
     腰掛便座などの購入費の助成が受けられます。
  • 住宅改修費(原則として生涯1回限り、20万円まで、内1割が自己負担)   詳細
     手すりの取り付け等小規模な住宅改修についての費用の助成が受けられます。
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■施設サービス(要介護と認定された人が入所できます)
 
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
     家庭において介護を受けることが困難な人を受け入れる施設で、日常生活上の介護や健康管理が受けられます。
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
     病状が安定期にあり、治療よりも看護、介護、リハビリなどを中心とした生活の援助を必要としている人を受け入れる施設で、機能訓練を中心とする医療ケアや介護が受けられます。
  • 介護療養型医療施設
     長期療養の必要な人を受け入れる施設で、介護の世話、機能訓練、その他必要な医療が受けられます。
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■利用者負担
 在宅サービスや施設サービスを受けた場合は、原則としてかかった費用の1割を利用者が負担します。
 また、介護保険施設を利用する場合は1割負担のほかに居住費(ショートステイの方は滞在費)や食事代、日常生活費などが別途自己負担となります。なおケアプランの作成は自己負担はありません。

 所得の低い人は負担限度額までの支払いとなり、残りは「特定入所者介護(支援)サービス費」として備前市より事業者に支払われます。この「特定入所者介護(支援)サービス費」の利用には、申請をして「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

 介護保険負担限度額認定申請書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。

対象となる
サービス
★指定介護福祉施設 ★介護老人保健施設 ★介護療養型医療施設
★短期入所生活介護 ★短期入所療養介護
※通所系のサービス(デイサービス・デイケア)は対象になりません。
※事業者が居住費や食費の基準費用額以内の請求をしていることが、給付条件となります。
 
 




平成17年10月からの1人あたりの負担限度額(日額)
利用者負担
段階区分
対 象 者居住費食費
多床室従来型個室ユニット型
準個室
ユニット型
個室
特養等老健・
療養等
第1段階
・住民税世帯非課税の老齢福祉
 年金受給者
・生活保護受給者 など
0円
320円
490円
490円
820円
300円
第2段階
・住民税世帯非課税で合計所得
 金額及び課税年金収入額の合
 計が80万円以下の人
320円
420円
490円
490円
820円
390円
第3段階
・住民税世帯非課税で利用者負
 担段階が第2段階以外の人
320円
820円
1,310円
1,310円
1,640円
650円
第4段階
・住民税課税世帯の人
320円
1,150円
1,640円
1,640円
1,970円
1,380円

※従来型個室の「特養等」は、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。
 「老健・療養等」は老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合。
※課税年金収入には遺族年金・障害年金等の非課税年金収入は対象になりません。

 1か月の負担合計額が、次の区分の金額を超えた場合は、超えた分については「高額介護(支援)サービス費」として払い戻しされます。ただし、施設に入所したときの食事代などは含まれません。

【1か月利用者負担額】 (平成17年10月利用分以降)
  • 住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 など・・・・・15,000円
  • 住民税世帯非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人・・・・・15,000円
  • 住民税世帯非課税で利用者負担段階が第2段階以外の人・・・・・24,600円
  • 住民税課税世帯 ・・・・・ 37,200円
 ※申請が必要です。
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■利用者負担額にかかわる医療費控除
介護保険のサービスに係る医療費控除について
 
介護保険の自己負担額はサービスの種類により、所得税・市県民税の医療費控除の対象になるものとならないものがあります。

医療費控除の対象となるサービスは次のとおりです。
    
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

 
上記の1〜5のサービスと併せて利用する場合のみ、医療費控除の対象となるものは次のとおりです。
    
訪問介護(生活支援中心型を除く)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
10通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護、
11短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
  
2分の1医療費控除の対象となるものは次のとおりです。
    
12介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設

※下記のサービスは医療費控除の対象外です。
    
13認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
14特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
15福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与


おむつに係る費用の医療費控除について
 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
 なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
 ただし、おむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、市町村が要介護認定にかかる主治医意見書の内容を確認した書類又は主治医意見書の写しにより、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。 この、寝たきり状態とは、障害高齢者の日常生活自立度がB1〜C2のものをいいます。
 前年度の確定申告で医師が発行した「おむつ使用証明書」により医療費控除を受けた方で、要介護認定を受けている方は「おむつ代の医療費控除の証明(2年目以降)」を受けることができます。

 おむつ代の医療費控除の証明(2年目以降)申請書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。
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■要介護認定を受けている人の障害者控除
要介護度の認定状況により、所得税・市県民税の障害者控除が受けられます。

   
控除の種類
障害者控除
  • 要介護1・2に認定されている人で、主治医意見書か認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がA2〜C2、または認知症高齢者の日常生活自立度がIIIa〜Mのいずれかに該当する人
  • 要介護3に認定されている人
特別障害者控除
  • 要介護4・5に認定されている人
認定基準日・・・各年12月31日現在の認定状況による
手続き・・・・・障害者控除対象者認定申請書を介護保険課へ提出し、認定書の交付を受ける必要があります。
※ 既に身体障害者手帳の交付を受けておられる方は改めて申請をする必要はありません。
 障害者控除対象者認定申請書は「各種申請書類」のページからダウンロードできます。

問合せ先
 控除についての詳しい内容は国税庁のHPをご覧ください。 国税庁(別ウィンドウが開きます)
 所得税については 瀬戸税務署(TEL 086-952-1155・086-952-1159)
 市県民税については 税務課市民税係(TEL 0869-64-1815)
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