| 【改正の内容】(今回見直された例外給付の対象者) | | i) | 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者 | | ii) | 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者 | | iii) | 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 |
| 【判定方法】 | | 1) | 上記i)〜iii)のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づいている。 | | 2) | サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と認められる | | 3) | 1)・2)のいずれも満たしていることを備前市が確認する。 |
厚生労働省の改正通知(平成19年3月30日付け老振発第0330001号) (PDF154KB)(別ウィンドウ)
備前市における軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付にかかる確認方法 (PDF150KB)(別ウィンドウ)
福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)(別紙1) (PDF15KB)(別ウィンドウ)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書 (PDF57KB)(別ウィンドウ)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認届出書(見本) (PDF122KB)(別ウィンドウ)
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