介護福祉課 介護保険係

 介護保険サービスの提供について
 介護サービス提供事業者  福祉用具の貸与  福祉用具の購入費の支給  住宅改修費の支給
 介護保険の資格   介護保険の認定申請   介護保険のサービス

介護福祉課 介護保険係電話 0869-64-1828(直通)
 


 介護サービス提供事業者

  介護保険では、原則としてかかった費用の1割を負担すれば介護サービスが利用できます。
 介護給付の対象者(要介護1〜5)の
方は「居宅介護支援事業所」を選び、介護サービスの種類や内容などを定めた「居宅サービス計画(ケアプラン)」の作成を依頼してください。

 市内及び近隣の居宅介護支援事業所(別ウィンドウ)
 介護サービスの提供事業者はたくさんあります
 市内の介護サービス提供事業者(別ウィンドウ)
   市内の介護サービス提供事業者(PDFファイル36KB)

《参考》
 社会福祉・医療事業団の保健福祉ネットワーク
     ホームページ
http://www.wam.go.jp(別ウィンドウ)
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 福祉用具の貸与(レンタル)

 介護保険の要介護状態等で利用できる用具は限定されますが、ケアプランの中で、他の在宅サービスと組み合わせて利用できます。 要支援1・要支援2及び要介護1の方は、自立支援に効果のある福祉用具を貸与(レンタル)で利用できます。
 ※平成19年度から軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いの見直しがありました。
   詳しくはこちらをご覧ください(別ウィンドウ)
 
■対象品目
  • 手すり    
  • スロープ   
  • 歩行器    
  • 歩行補助つえ  
 


要介護2〜5の方は日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与(レンタル)で利用できます。
■対象品目
  • 車いすとその付属品  
  • 特殊寝台とその付属品  
  • 床ずれ予防用具  
  • 体位変換器   
  • 認知症性老人徘徊感知機器   
  • 移動リフト(吊り具を除く)
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器  
  • 歩行補助つえ

《参考》介護保険対象福祉用具情報(財団法人テクノエイド協会)をご覧ください。

 
http://www.techno-aids.or.jp
(別ウィンドウ)

■レンタル料
 レンタル料金は、福祉用具貸与事業者が任意に設定し、レンタル料の1割が自己負担です。

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 特定福祉用具販売(福祉用具の購入費の支給)

 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、購入費の9割を支給します。
 介護保険における支給限度基準額は、年間10万円なので最高で9万円が介護保険から支払われることになります。原則として同じ品目の購入に対する支給はできません。
 介護保険係への申請が必要です。 ■申請に必要な書類
  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書    
  • 領収書 
  • 購入した商品のカタログ等の写し(写真可)   
■対象品目
  • 腰掛便座  
  • 特殊尿器  
  • 入浴補助用具  
  • 簡易浴槽  
  • 移動用リフトのつり具
  •  
 
 ※対象となる品目の商品は数多くあります。

《参考》介護保険対象福祉用具情報(財団法人テクノエイド協会)をご覧ください。

 
http://www.techno-aids.or.jp(別ウィンドウ)


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 住宅改修費の支給

 手すりの取り付けや段差解消などの対象工事による改修費の9割を支給します。 介護保険における支給限度基準額は20万円なので、最高で18万円が介護保険から支払われることになります。 介護保険係への事前の申請が必要です。事前に対象工事となるかどうか相談してください。 
■申請に必要な書類  
 
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(改修前)
  • 担当の介護支援専門員の理由書  
  • 工事対象箇所の平面図 
  • 工事内訳書
  • 着工前写真(日付入りが望ましい)
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届 
  • 領収書
  • 完成後写真(日付入りが望ましい)
 
 
■対象工事
  • 手すりの取り付け  
  • 段差の解消   
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更  
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器への取替え
  • 玄関から道路までの手すり・段差工事等

 

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