介護福祉課 介護保険係

 介護保険
 加入しなければならない人  資格の取得と喪失  介護保険被保険者証  介護保険料
 介護保険で受けられるもの  認定申請からサービスをうけるまで  サービスの提供について 

介護福祉課 介護保険係電話 0869-64-1828(直通)
 


 加入しなければならない人 

  介護保険の加入者は、年齢などによって第1号被保険者と第2号被保険者とに分かれます。

■区分と加入資格 
  • 第1号被保険者 ‥‥ 65歳以上の人
  • 第2号被保険者 ‥‥ 40歳以上65歳末満の医療保険の加入者
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 資格の取得と喪失

 介護保険では、資格の取得や喪失などの事実が発生した日から、加入や脱退の手続きが行われますが、届出が必要な場合と不要な場合があります。

■65歳以上の第1号被保険者
 区分内容届出等
資格取得65歳到達65歳到達日(誕生日の前日)届出不要(2号→1号へ資格変更)
転入転入日当日(転入した当日)転入届出で介護保険の届出とみなす
適用除外施設退所適用除外施設退所日届出必要
外国人65歳到達65歳到達日(誕生日の前日)届出必要
転入居住地変更を行った日届出必要
入国外国人登録を行った日届出必要
資格喪失死亡死亡日の翌日届出必要
転出転出日の翌日転出届出で介護保険の届出とみなす
適用除外施設入所適用除外施設入所の翌日届出必要

■40歳から64歳までの第2号被保険者
 区分内容届出等
資格取得40歳到達40歳到達日(誕生日の前日)届出不要
医療保険加入者となったとき生活保護が廃止になった当日届出必要
資格喪失医療保険加入者でなくなったとき生活保護が開始された当日届出必要

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 介護保険被保険者証

  介護保険でも医療保険と同様に被保険者証が交付されます。介護保険被保険者証は、65歳以上の第1号被保険者には全員、40歳から64歳までの第2号被保険者には認定を受けた人に交付されます。
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 介護保険料

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、個人ごと、各所得階層ごとに決められています。
 詳しくは税務課のページをご覧ください。

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