人権啓発課 男女共同参画係
 備前市男女共同参画まちづくり条例 もし、悩んでいるのなら!! ウィズびぜん利用案内
 備前市男女共同参画基本計画

 男女共同参画
 条例制定の意義  目的  6項目の基本理念  特記事項  市の取組み  推進体制の整備
 苦情及び相談  支援と表彰  条例の詳細は  本条例の用語解説 

人権啓発課 男女共同参画係電話 0869-64-1823(直通)


 備前市男女共同参画まちづくり条例 (抜粋)

 ■条例制定の意義
 夢と希望にあふれ、活力に満ちた備前市を創造し、未来に引き継いでいくために市、市民及び事業者が協働し、男女が共に支え合い、輝いて生きることができる男女共同参画のまちづくりを推進していくためのよりどころとなる条例です。

■目的

 男女共同参画のまちづくりの推進に関し、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画のまちづくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画の形成を総合的かつ計画的に推進し、男女の人権が尊重され、あらゆる分野において平等な男女共同参画社会を実現することを目的としています。
■基本理念

  1. 男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として能力を発揮する機会が確保されること。

  2. 男女が、性別による固定的な役割分担にとらわれることなく、社会のあらゆる分野における活動を自由に選択できるようにすること。

  3. 男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

  4. 男女が、相互の協力及び社会の支援の下、子の養育、家族の介護等家庭生活における活動と地域、職場等における活動とを両立して行うことができるようにすること。

  5. 男女が、互いの身体的特徴及び性について理解を深め、尊重し合うことにより、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。

  6. 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有することにかんがみ、国際社会の動向に留意し、協調して行われること。
■特記事項


 男女共同参画社会の実現を図るため、市の責務・市民の責務・事業者の責務、教育に携わる者の役割が明記されました。

【市の責務】 
  • 基本理念にのっとり、男女共同参画のまちづくりを推進する施策(積極的改善措置を含む。)を総合的に策定し、実施するものとする。 
  • 施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
  • 国、県、市民及び事業者と相互に連携を図り、協力して、施策を推進するよう努めるものとする。
【市民の責務】 
  • 基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に積極的に取り組むものとする。
  • 市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
【事業者の責務】 
  • 基本理念にのっとり、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保するよう努めるとともに、職業生活における活動と家庭生活等における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めるものとする。
  • 市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
【教育に携わる者の役割】 
  • 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共同参画を推進する上での教育の果たす役割の重要性を認識し、基本理念に配慮した教育を行うよう努めるものとする。
■市の取組み
  • 男女共同参画のまちづくりに関する基本的な計画を策定します。
  • 情報収集及び調査研究をします。
  • 広報啓発活動に努めます。
  • 男女共同参画のまちづくりを推進するための施策の実施状況を公表します。
  • 市における政策の立案、決定、実施の機会において、男女間の格差の改善を図る必要があるときは、積極的改善措置を講ずるように努めます。また、附属機関の委員の任命等に関しても積極的改善措置を講ずるように努めます。
  • 施策を企画、調整、実施するため推進体制を整備します。また、地域における施策を推進するため男女共同参画推進委員を置きます。
  • 市民及び事業者が行う男女共同参画に関する活動に対し、情報提供、必要な支援を行ないます。また、表彰を行いその取組みを公表します。
  • 市が実施する施策についての苦情や性別による差別的取扱い、男女共同参画を阻害する問題についての相談の受付窓口を設置し、関係機関と連携して適切に対応します
■推進体制の整備


 備前市男女共同参画推進審議会・・・基本計画の策定、変更等まちづくりの推進に関する
 重要な事項を調査審議します。
 備前市男女共同参画推進委員会・・・地域における施策を推進します。
 推進本部・幹事会・連絡会  ・・・市役所内部の総合調整機関となります。

■苦情及び相談への対応
  • 市が実施する施策について市民又は事業者から苦情の申出があったときは、関係機関と連携して適切に対応します。
  • 性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する問題についての相談を受け付けたときは、関係機関と連携して適切に対応します。
  • 上記に規定する苦情及び相談の受付窓口を設置します。
市役所 人権啓発課 男女共同参画係電話 0869-64-1823

■支援と表彰
  • 市民及び事業者が行う男女共同参画のまちづくりの推進に関する活動に対し、情報の提供や必要な支援を行います。
  • 男女共同参画のまちづくりの推進に積極的に取り組む市民及び事業者に対し表彰を行い、その取組みを公表します。
■条例の詳細は


    例規検索システム(別ウインドウ)

 本年は、条例に基づいての、基本計画の策定に取り掛かります。
 御意見、御希望がありましたらこちらへ

■本条例の用語解説
  • 男女共同参画
     男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画できる機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うこと。

  • セクシュアル・ハラスメント
     市民生活のあらゆる場において他の人を不快にさせたり不利益を与えたりする性的な言動のこと。

  • ドメスティック・バイオレンス
     配偶者等の関係にある者、又はあった者からの身体的、精神的、性的、経済的及び言語的な暴力のこと。

  • 積極的改善措置
     社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。

  • 事業者
     市内において事業又は活動を行う法人及び団体のこと。
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 もし、悩んでいるのなら!!

 
相談窓口電話番号受付時間帯
岡山県女性相談所086-235-6060月曜〜金曜
9時〜16時30分
岡山県男女共同参画推進センター086-235-3310火曜〜土曜
9時30分〜16時30分
岡山市男女共同参画相談支援センター086-803-3366・水曜〜月曜 10時〜19時30分
・日曜・祝日 10時〜16時30分
警察
 おかやま被害者支援・相談ネットワーク
086-233-8349・月曜〜金曜 9時〜17時
警察
 性犯罪被害相談電話
0120-001-797・月曜〜金曜 9時〜17時
女性人権センター(岡山弁護士会)
※相談申込み受付のみ
086-223-4401・月曜〜金曜 9時〜17時 
女性の人権ホットライン086-224-5520・月曜〜金曜 8時30分〜17時
(土曜・日曜・祝日 17時以降
留守番電話対応)

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 ウィズびぜんご利用案内

■場所市民センター1階
■利用時間
9時〜21時
■休館日
月曜日・国民の祝日の翌日(月曜日の場合はその翌日)
年末年始(12月29日から1月3日まで)
■利用方法
初回は、まえもって使用許可申請書を人権啓発課に提出してください。
使用予約だけで利用できます
例えば・・・
『交流や活動の場に』
 グループの会合や自主活動の場として利用(会議用テーブル・パソコンを設置)
『情報を収集、交換したい』
 インターネット、男女共同参画を中心とした図書や関連情報、相談窓口案内など

〜毎週水曜日は オープンサロン
  男女を問わずどなたでもご利用いただけます。
 午前9時から午後5時までは、許可証の有無にかかわらず、ご利用いただけます。お気軽においでください。
 関係図書の貸し出しも行っております。

また、次のような活動も行っておりますので、どなたでもご参加ください。
  • 男女共同参画絵手紙サークル活動
     男女共同参画の視点も入れながら絵手紙などを楽しみませんか?
    ・第3水曜日 13時〜15時

  • 虹の広場
     ビデオを視たりお茶を飲んだりしながら身近な話題についてお話ししませんか?また登録グループによる楽しいイベントもあります。
    ・第1金曜日 10時〜12時

  • 俳画クラブ
     男女共同参画の視点も入れながら俳画などを楽しみませんか
    ・第2金曜日 13時〜15時
■お問い合せ

 人権啓発課 男女共同参画係  電話 0869-64-1823 まで
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