被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った人に50,000円が支給されます。
■高額療養費 医療機関の窓口で支払った一部負担金が基準の額を超えた場合は、基準を超えた額が支給されます。
なお、被保険者の所得額および医療費の額により変わりますので、担当までお問い合わせください。
◆
70歳未満の被保険者が、医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた
場合、その超えた部分は申請により高額療養費として払い戻されていました。
平成19年4月からは、あらかじめ市の国保窓口に申請しておけば、入院時には自己負担限度
額までの負担ですむようになりました。
(国保税の滞納がある方は利用できません)
【必要書類】 病院の領収書、印鑑、被保険者証、世帯主の預金口座番号
■高額医療・高額介護合算療養費
平成20年4月から、医療保険および介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みとして「医療保険と介護保険の自己負担額の合算制度」が設けられました。
世帯内の同一保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度など)に加入されている人が、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、一定の基準を超える自己負担額について支給するというものです。この合算算定基準額(自己負担限度額)は、加入する医療保険各制度や所得区分に応じて設定されます。
備前市国民健康保険に加入されている人で支給対象となる人には、お知らせを送付します。ただし、計算期間中に市外からの転入、健康保険の異動などがあった場合は、1年間の自己負担額の把握ができないため、お知らせを送付できませんので、前住所地の介護保険や以前加入していた医療保険 から
自己負担額証明書の交付を受けて申請していただく必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
【申請時の注意事項】
◆同一世帯内で異なる医療保険に加入されている人は合算されません。
◆「自己負担額証明書」を提出しても、1年間の自己負担額が高額医療・高額介護合算制度の
基準額を超えていない場合は支給を受けられません。
◆医療保険からは被保険者、介護保険からは介護サービス利用者に支給されます。
【お問い合わせ先】 国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の人・・・
保健課保険医療係 上記以外の健康保険にご加入の人・・・加入している各健康保険の窓口