 |  | 保健課 保険医療係 |
 | 国民健康保険 |
| 保健課 保険医療係 | 電話 0869-64-1819(直通) | | 日生総合支所 市民窓口課 | 電話 0869-72-1102(直通) | | 吉永総合支所 市民窓口課 | 電話 0869-84-2512(直通) |
| 国民健康保険(国保)は、加入者が保険料(税)を出し合い、お互いに助け合う制度で、被保険者の病気・けが・出産や死亡などにより、必要な保険給付(サービス)を行います。 |
| 職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。 |
 | 国民健康保険に加入するときや、脱退するとき、または加入者家族に異動のあった場合などは、担当窓口で届出を行ってください。
■窓口 - 備前市役所 保健課保険医療係
- 日生総合支所 市民窓口課
- 吉永総合支所 市民窓口課
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| | 届出をするとき | 手続きに必要なもの | | 加入 | 備前市に引っ越ししてきたとき | 印鑑、転出証明書 | | 職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職域保険資格喪失証明書 | | 健康保険の被扶養者からはずれたとき | 印鑑、被扶養者になれない証明書 | 子供が生まれたとき
出産育児一時金 | 印鑑、保険証、母子健康手帳 | | 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止通知書 | | 脱退 | 備前市から、市外に引越しするとき | 印鑑、保険証 | | 職場の保険に入ったとき | 印鑑、両方の保険証 | | 健康保険の被扶養者になったとき | 印鑑、両方の保険証 | 死亡したとき
葬祭費の支給 | 印鑑、保険証、死亡を証明するもの | | 生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証、保護決定通知書 | | その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 印鑑、保険証、年金証書 | | 修学のために他市町村に住むとき | 印鑑、保険証、在学証明書 | | 世帯分離や世帯合併をするとき | 印鑑、保険証 | | 出稼ぎや長期の旅行 | 印鑑、保険証 | | 住所、世帯主、氏名が変わったとき | 印鑑、保険証 |
※手続きは必ず、14日以内にしてください。 ※外国人の場合は、外国人登録証明書が必要です。 |
| 国保に加入すると保険料(税)を納めていただくようになります。納めていただいた保険料(税)は加入者のみなさんの医療費などにあてられます。 |
| 国保に加入すると、原則として被保険者1人に1枚ずつカード型の保険証が交付されます。医療機関にかかるときには必ず提示してください。 |
国保の加入者は次のような給付(サービス)が受けられますが、世帯主による申請が必要となります。また、原則2年を経過すると請求できなくなりますので、早めに手続きをしてください。
■療養の給付
被保険者が病気やけがをしたとき、国民健康保険を取り扱う病院や医院で必要な治療が受けられます。この場合、診察、治療、薬などの医療費のうち、被保険者が支払った一部負担金以外の部分は、国民健康保険が負担します。
■療養費の支給
旅行中急病になったときなど、やむを得ない理由で被保険者証を提示せずに治療を受け、その費用全額を支払った場合、必要な書類を添えて市へ請求すると、保険が適用される額から一部負担金相当額を控除した額が支払われます。 【必要書類】 病院の領収書、印鑑、支給申請書(診療内容明細書)、世帯主の預金口座番号
■海外療養費制度
海外渡航中に病気や怪我で治療を受けたとき、日本国内の給付を標準として、帰国後に医療費の一部払い戻しを受けることができます。ただし、海外での医療機関の証明が必要となります。(証明の様式は国保窓口にあります。)
 | 被保険者がお産をしたとき、出産児1人につき350,000円が支給されます。また、妊娠12週以上(医師の証明書が必要)の流産、死産の場合も支給されます。 ★受取代理制度が利用いただけます この一時金を世帯主に代わって病院等(同意が必要)が受け取ることができます。 分娩費用の一部にあてることができますので、出産を迎え易くなります。 ご利用の申請は、出産予定日の1ヶ月前から受付できます。 |
被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った人に50,000円が支給されます。
■高額療養費
医療機関の窓口で支払った一部負担金が基準の額を超えた場合は、基準を超えた額が支給されます。 なお、被保険者の所得額および医療費の額により変わりますので、担当までお問い合わせください。
◆70歳未満の被保険者が、医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた 場合、その超えた部分は申請により高額療養費として払い戻されていました。 平成19年4月からは、あらかじめ市の国保窓口に申請しておけば、入院時には自己負担限度 額までの負担ですむようになりました。 (国保税の滞納がある方は利用できません)
【必要書類】 病院の領収書、印鑑、被保険者証、世帯主の預金口座番号 |
■高額療養費の貸付
高額療養費の支給該当者で、医療費の支払い(医療機関での窓口払い)が困難な人に、無利子で高額療養費支給見込額をお貸しします。ただし、国保税の滞納がない世帯に限ります。
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| 会社や官公庁に20年以上または40歳以降10年以上勤め、退職して年金をもらっている65歳未満の人(後期高齢者医療制度該当者を除く)とその扶養家族が対象者となります。該当する人は、年金証書が届いたらすぐに届け出てください。 |
70歳以上(後期高齢者医療制度該当者を除く)の方を対象に自己負担額1割(平成21年4月1日からは2割)で診療を受けることができます。 ※所得によっては自己負担額3割となります。 |
| 交通事故によるけがの治療費は、加害者が損害賠償として負担するのが原則です。やむを得ない事情で保険を使いたいときは、相談のうえ「第三者による傷病届」を提出してください。この場合、一時立て替えの形で保険給付しますが、後で被害者に代わって国民健康保険が加害者に請求します。 |
『家族でつくる健康カレンダー』の配布について カレンダーを見やるときに、日々の健康について考えましょう!! 国保では、健康カレンダーを作成いたしました。市役所保健課・総合支所窓口と市立病院窓口に備え付けまし たので、ご自由にお持ち帰りいただき、毎日健康チェックをしてください。
国保では、毎年、短期人間ドック・脳ドック助成事業等の保健事業を行っています。 満35歳以上70歳未満の国保被保険者の方を対象に、平成21年2月検査までの申し込みを8月から受付しま す。 一般ドック・脳ドックの2種類ありますので、市役所保健課・総合支所・三石出張所窓口にて、保険証をご持参 上お申し出ください。お一人当たりの自己負担額は7,600円〜10,000円ですが、予定人員に達したところで締 め切らさせていただきます。 |
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